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令和2年以降の建築士試験に合格した方

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令和2年以降の建築士試験に合格した方の免許申請(新規登録)について

令和2年以降に建築士試験を合格された方は、こちらの確認フローで必要書類を確認のうえ下記の通り申請をしてください。
(注:長野県の試験に合格された方のみ)
※令和元年以前に合格された方の免許申請(新規登録)はこちらをご確認ください。

新型コロナウイルス感染症の予防対策として当面の間対面による受付を極力減らすこととし、郵送による申請受付・免許交付を行うことと致しますのでご協力をお願いいたします。


  提出または持参するもの 注意事項 様式 申請書
記入例
1 二級・木造建築士 免許申請書
  • ・申請手数料24,400円の受領証(原本)は1.「免許申請書」の貼付欄へ貼り付けてください。振込先
  • ・1.「免許申請書」と2.「住所等の届出」に記入する氏名漢字の字体(新字、旧字など)は必ず統一してください。
  • 都道府県コード表国名コードから 2.「住所等の届出」へコードを記入してください。
2 建築士住所等の届出(新規用)
3 学歴・資格を証明する書類 ■学歴により登録申請をする場合
【学校の入学年が平成21年度以降の方】
・指定科目修得単位証明書・卒業証明書
見本(参考:(公財)建築技術教育普及センター)

【学校の入学年が平成20年度以前の方】
・卒業証明書等

【令和2年以降に初めて二級・木造建築士試験を受験した方】
学歴を証明する書類を、原則、提出する必要はありません。
ただし、「受験申込時に申請した学歴とは異なる学歴」により登録申請をする場合は、学歴を証明する書類を提出する必要があります。詳しくはこちらを参照してください。

【令和元年以前に二級・木造建築士試験を受験した経験がある方】はこちらをご確認ください。
建築設備士試験合格(又は建築設備士講習受講)証書コピー
もしくは建築設備士登録証のコピー
■建築設備士の資格により登録申請をする場合
【令和2年以降に初めて二級・木造建築士試験を受験した方】
資格を証明する書類は、原則、提出する必要はありません。

【令年元年以前に二級・木造建築士試験を受験した経験がある方】
令和2年以降の二級・木造建築士試験の受験申込の際に、(公財)建築技術教育普及センターに、資格を証明する書類として提出していない書類は提出が必要です。ただし、令和2年以降の二級・木造建築士試験の受験申込の際に、既に(公財)建築技術教育普及センターに、資格を証明する書類を提出している場合は、原則、提出する必要はありません。
建築設備士試験の合格(修了)年月日一覧表はこちら
(参考:(公財)建築技術教育普及センター)

なお、建築設備士試験合格(又は建築設備士講習受講)証書の写しの紛失の場合は、(公財)建築技術教育普及センター(03-6261-3310)へ建築士登録に必要な旨をお伝え頂き、証明書の発行を受けてください。(原本)

建築設備士登録証(カード見本)
(参考:(一社)建築設備技術者協会)
4 実務経歴書 ■「学歴+実務経験」または「実務経験のみ」により登録申請をする場合

・建築実務を行った勤務先ごとに作成が必要です。
ただし、令和2年以降の二級・木造建築士試験の受験申込の際に既に(公財)建築技術教育普及センターに提出されている書類の再提出は必要ありません。
・建築⼠資格に係る実務経験の対象実務の例⽰コード表 から選択し、実務経歴書へコードを記入してください。
  対象実務の例示コード表(R2.2.29以前に行った実務)
  対象実務の例示コード表(R2.3.1以降に行った実務)
5 実務経歴証明書
6 本籍の記載がある住民票の写し(原本) 3ヶ月以内に交付されたマイナンバーの記載が無いもの
【外国籍の方は、国籍が記載された住民票】

※住民票の写しをコピーしたものでは受付ができません。市町村役場から交付されたものを提出してください。
7 証明写真2枚 縦45mm×横35mm (パスポートサイズ)
6ヶ月以内に撮影したもの。
裏面に 「長野県 (氏名)」を記入してください。
写真2枚は同じ写真であること。
(1.「免許申請書」及び 2.「住所等の届出」の写真貼付欄へ貼り付けてください。)
8 二級・木造建築士試験 設計製図試験 合格通知書 コピー ※紛失の場合は(公財)建築技術教育普及センターで再発行の手続きが必要です。
9 本人確認ができる公的身分証明書 運転免許証、マイナンバーカード(通知カードは不可)、パスポート等
10 旧姓が確認できる書類 証明書等の氏名が婚姻等の理由により変更になっている場合には、氏名の変更が確認できる書類(戸籍抄本又は謄本の原本等)の提出が必要です。また、住民票の写しの「旧氏」の欄に旧姓の記載がある場合は、住民票写しのみでかまいません。
11 印鑑 認印可(申請書への押印、訂正箇所があった場合の訂正印に必要です)