| 建築士事務所の開設者が業務に関して請求することのできる報酬基準 |
平成21年1月7日
建築士法の規定に基づき、建築士事務所の開設者がその業務に関して
請求することのできる報酬の基準を定める件(国土交通告示第15号)
これによって昭和54年告示第1206号は廃止されました
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| 建築士制度見直しの概要 |
平成20年7月15日
建築士制度見直しの概要
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| 改正建築士法のQ&A |
平成20年7月10日
改正建築士法のQ&A
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| 「建築関係中小企業に対する金融上の支援について」第4版 |
平成20年7月3日
「建築関係中小企業に対する金融上の支援について」第4版
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| 「新しい建築確認手続きの要点」第3版 |
平成20年7月3日
「新しい建築確認手続きの要点」第3版
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| 構造計算基準に関する質疑 |
平成20年6月23日
構造計算基準に関する質疑
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| 構造審査・検査の運用解説 追補:規則第3条の2の運用解説 |
平成20年6月2日
構造審査・検査の運用解説 追補:規則第3条の2の運用解説
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| 建築基準法施行規則の一部改正等について(技術的助言) |
平成20年5月27日
建築基準法施行規則の一部改正等について(技術的助言)
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大臣認定構造計算プログラムを用いた構造計算書の
確認審査・構造計算適合性判定のガイドライン |
平成20年5月15日
大臣認定構造計算プログラムを用いた構造計算書の確認審査・構造計算適合性判定のガイドライン
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| 新耐震基準適合建築物における増改築の円滑化について |
平成20年4月23日
新耐震基準適合建築物における増改築の円滑化について
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| 四号建築物に係る確認・検査の特例の見直しについて |
平成20年4月22日
四号建築物に係る確認・検査の特例の見直しについて
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| 全体計画認定を活用した既存不適格建築物の増改築について |
平成20年4月17日
全体計画認定を活用した既存不適格建築物の増改築について
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建築基準法施行規則等の一部を改正する省令の一部改正
に係るパブリックコメント意見概要と国土交通省の考え方 |
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平成20年4月15日
国土交通省では、平成20年2月29日から平成20年3月29日まで、建築基準法等の一部を改正する省令の一
部を改正する省令案に関する意見の募集を行い、その結果、これに対し21件のご意見をいただきました。
いただいたご意見の概要及びそれに対する国土交通省の考え方を、別紙のとおり取りまとめましたので、公表い
たします。
本省令案に関係しないご意見については掲載しておりませんが、掲載しなかったご意見についても今後の施策の
推進に当たって、参考にさせていただきたいと考えております。
皆様方のご協力に深くお礼申し上げるとともに、今後とも国土交通行政の推進にご協力いただくますよう、よろしく
お願いします。
特定行政庁からお寄せいただいた主なご意見の概要と国土交通省の考え方
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下記をご覧ください
http://www.mlit.go.jp/pubcom/08/kekka/pubcomk21_.html
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| 住宅瑕疵担保責任保険法人の指定方針に関する意見の募集の結果 |
平成20年3月31日
国土交通省では、平成20年2月18日から平成20年3月9日まで、住宅瑕疵担保責任保険法人業務規程の認
可基準案に関する意見の募集を行い、その結果、これに対し13件のご意見をいただきました。
いただいたご意見の概要及びそれに対する国土交通省の考え方を、別紙のとおり取りまとめましたので、公表
いたします。
ご意見の概要につきましては、業務規程の認可基準案に関係する部分に限らせていただきましたが、掲載しな
かったご意見についても今後の施策の推進に当たって、参考にさせていただきたいと考えております。
住宅瑕疵担保責任保険法人業務規程の認可基準案に対していただいたご意見の概要と国土交通省の考え方 |
下記をご覧ください
http://www.mlit.go.jp/pubcom/08/kekka/pubcomk11.html
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特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律施行規則案
に対していただいたご意見の概要と国土交通省の考え方 |
平成20年3月24日
国土交通省では、平成19年12月28日から平成20年1月27日まで、特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等
に関する法律施行規則案に関する意見の募集を行い、その結果、これに対して42件のご意見をいただきました。
いただいたご意見の概要及びそれに対する国土交通省の考え方を別添のとおり取りまとめましたので、公表い
たします。
ご意見の概要につきましては、施行規則案に関係する部分に限らせていただきましたが、掲載しなかったご意見
についても今後の施策の推進に当たって、参考にさせていただきたいと考えております。
いただいたご意見の概要と国土交通省の考え方
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下記をご覧ください
http://www.mlit.go.jp/pubcom/07/kekka/pubcomk143_.html
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建築基準法施行規則等の一部を改正する省令(仮称)案【第1
条の3・第3条部分】に関する意見の概要と国交省の考え方 |
平成20年3月10日
国土交通省では、平成19年4月18日(水)から平成19年4月27日までの期間において、標記の意見募集を行
いました。頂いたご意見の概要及びそれに対する国土交通省の考え方を以下のとおり取りまとめましたので、公表
いたします。
ご意見の概要につきましては、本基準の見直しに直接関係する部分に限らせて頂きましたが、掲載しなかったご
意見についても今後の施策の推進に当たって、参考にさせて頂きたいと考えております。
皆様方のご協力に深くお礼申し上げるとともに、今後とも国土交通行政の推進にご協力頂きますよう、よろしくお
願い申し上げます。
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下記をご覧ください
http://www.mlit.go.jp/pubcom/07/kekka/pubcomk62_.html
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建築基準法施行規則等の一部を改正する省令(仮称)案
等に関する主な意見の概要と国交省の考え方 |
平成20年3月10日
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国土交通省では、平成19年3月14日(水)から平成19年4月13日(金)までの期間において、標記の意見募集
を行いました。頂いたご意見の概要及びそれに対する国土交通省の考え方を以下のとおり取りまとめましたので、
公表いたします。
ご意見の概要につきましては、本基準の見直しに直接関係する部分に限らせて頂きましたが、掲載しなかったご
意見についても今後の施策の推進に当たって、参考にさせて頂きたいと考えております。
皆様方のご協力に深くお礼申し上げるとともに、今後とも国土交通行政の推進にご協力頂きますよう、よろしくお
願い申し上げます。
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下記をご覧ください
http://www.mlit.go.jp/pubcom/07/kekka/pubcomk48_.html
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| 構造計算プログラムの大臣認定 |
平成20年2月25日
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指定性能評価機関である(財)日本建築センターの電算プログラム審査委員会で性能評価の承認がなされ、その
結果を踏まえ、国土交通省は、同日、建築基準法第68条の26第1項の規定に基づき、建築基準法第20条第二
号イ及び第三号イの規定に適合するものとして、下記の構造計算プログラムを大臣認定しましたので、お知らせしま
す。
- 認定の概要
- 申請者
(株)NTTデータ 代表取締役社長 山下 徹
- 名称
SEIN La CREA 認定版 /RC SEIN La CREA 認定版 /S
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下記をご覧ください
http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha08/07/070222_.html
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| 社会資本整備審議会建築分科会
基本制度部会(第13回)議事録 |
平成20年2月22日
下記をご覧ください
平成19年12月19日開催議事録
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| 建築設備士に一級建築士受験資格を付与すること |
平成20年2月7日
昭和56年建設省告示第990号の一部を改正し、建築士法(昭和25年法律第202号)第14条第1号から第3号
までと同等以上の知識及び技能を有する者として、建築士法施行規則(昭和25年建設省令第38号)第17条の1
8に規定する建築設備士として建築に関して4年以上の実務の経験を有する者を定め、新たに一級建築士受験資
格を付与することといたしました。これにより、該当する者は本年の一級建築士試験から受験が可能となります。
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下記をご覧ください
http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha08/07/070207_.html
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建築物の安全性の確保を図るための建築基準法等の一部を改正
する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令案及び
建築基準法施行規則等の一部を改正する省令案に関する意見募集結果 |
平成20年1月25日
下記をご覧ください
http://www.mlit.go.jp/pubcom/07/kekka/pubcomk9_.html
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| 大臣認定構造計算プログラムの試行利用の開始 |
平成20年1月8日
1.設置の目的
大臣認定構造計算プログラムについては、建築確認手続きの円滑化のため、早期に認定・頒布されることが強
く要請されているが、偽装を確実に排除できる改ざん防止機能や、多様な設計に対応できる汎用性を備える必要
があること等から、当初予定していた昨年内のソフトウェアの開発完了及び大臣認定が遅延している状況となって
いる。
この状況に鑑み、民間企業が主体的に開発に当たっているものではあるものの、国が特例的・主体的に関与し
、当該プログラムを仮認定※した上で、
・構造計算プログラムの開発を促進するために、民間の設計者等の協力を得て、関係者からなるコンソーシ
アムを設置し、試行的にプログラムを利用し、ソフトウェアの不具合の確認などを行うとともに、
・仮認定プログラムの正式な大臣認定後に大臣認定プログラムが円滑に利用されるよう、仮認定プログラム
等を用いて全国の設計事務所等に対してプログラム利用に関する研修会を実施することとする。
| ※ |
仮認定の効果
正式な認定ではないため、法令上審査期間を35日以内にしなければならない義務は審査機関側に課され
るものではないが、プログラムの試行利用の趣旨に鑑み、審査機関側に対して、極力35日以内に審査を完
了させるよう要請することとする。 |
2.コンソーシアムの体制(参考資料参照)
最も先行開発している(株)NTTデータと設計者側(建設会社、設計事務所)及び審査者側(指定確認検査機関
、指定構造計算適合性判定機関)とで構成する。
3.活動開始時期
(株)NTTデータの構造計算プログラムについて、1月21日を目途に仮認定を行い、その後速やかにコンソーシ
アムを発足し、仮認定された構造計算プログラム(以下「仮認定プログラム」という。)の試行利用を開始する。また
、プログラム利用に関する研修会についても、順次開催する。
4.活動内容
コンソーシアムメンバーによる試行利用
・仮認定プログラムを用いて構造計算を行い、ソフトウェアの不具合の確認を短期間に効率的に実施
・作成された構造計算書を審査し、審査での問題点の洗い出し
全国の設計事務所等に対する研修
・仮認定プログラムの使用方法や構造計算での留意事項等について、仮認定プログラム等を用いて全国
の設計事務所等に対して研修会を実施
※参考資料 コンソーシアムの体制
|
下記をご覧ください
http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha08/07/070108_3_.html
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| 構造計算適合性判定の円滑な実施のために |
平成19年12月29日
構造計算適合性判定の円滑化・迅速化を図るため、設計者が構造設計や図書作成を行う上で注意すべき事項
を、日本建築行政会議の構造計算適合性判定部会において、事例集等の形で取りまとめました。
構造計算適合性判定の円滑な実施のために
軽微な不備の補正、追加説明書を求める事例について
構造計算適合性判定業務における事前相談等について
一括ダウンロード
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下記をご覧ください
http://www.icba.or.jp/kaisei/kouzoukeisan/
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| 計画変更の円滑化のためのガイドライン |
平成19年12月28日
|
計画変更手続きを要しない軽微な変更や、当初の申請においてあらかじめ幅のある計画内容について、確認を
受けておくことにより計画変更手続きを不要とする方法について、参考事例(間仕切壁の位置、内装材等につい
ての図面)や手順等を示すガイドラインを作成しました。
計画変更の円滑化のためのガイドラインの策定について
1.「軽微な変更」の事例
事例1 (共同住宅 : 間仕切壁の計画)
事例2 (共通 : パラペットの高さの減)
事例3 (店舗 : 扉の位置)
事例4 (店舗 : 小部屋の間仕切壁の位置)
2.「あらかじめの検討」の事例
事例1 (店舗 : 間仕切壁の位置)
事例2 (店舗 : 内装材 [造作壁の設置を含む] )
事例3 (店舗 : 天井高さ)
事例4 (事務所 : 間仕切壁の位置)
事例5 (共同住宅 : エントランスホールの雑壁)
事例6 (共同住宅 : 片持ち部材の出寸法)
事例7 (共同住宅 : 床工法の計画)
事例8 (共同住宅 : 壁種別の計画)
3.「軽微な変更」と「あらかじめの検討」手続き
「軽微な変更」と「あらかじめの検討」手続き
|
下記をご覧ください
http://www.icba.or.jp/kaisei/kh_guideline/
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| 社会資本整備審議会建築分科会基本制度部会資料 |
平成19年12月20日
下記をご覧ください
平成19年12月19日開催の資料
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| 改正建築基準法施行規則に基づく設備関係図書の記載例 |
平成19年12月17日
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日本建築行政会議、(社)建築業協会のご協力のもと、設計者による適正な建築確認申請図書の作成を支援す
ることを目的として、改正建築基準法施行規則に基づく設備関係図書の記載例(給排水設備や換気設備等につ
いての図面)を作成しました。
1給排水設備
・給水タンク等の位置及び構造・給水タンク等に設けるマンホール、オーバーフロー管、通気のための装置の
位置及び構造
・給水管、配電管その他の管と令第112条第15項に規定する準耐火構造の防火区画との隙間を埋める材料
の種別
・水糟、流しその他水を入れ、又は受ける設備に給水する飲料水の配管設備の水栓の開口部の構造
・排水槽の構造
・配管設備に講じた排水トラップ、通気管等の措置
・配管設備の構造@
・配管設備の構造A
2換気設備
・火を使用する設備又は器具の近くの排気フードの材料の種別
・給気機の外気取り入れ口、給気口及び排気口並びに排気筒の頂部に設ける雨水又はねずみ、虫、ほこりそ
の他衛生上有害なものを防ぐための設備の構造
・給気口又は給気機の位置と排気口若しくは排気機又は排気筒の位置と排気筒の立上り部分及び頂部の構
造
3排煙設備
・排煙口に設ける手動開放装置の位置等
・排煙口の構造
・令第123条第3項第一号に規定する排煙設備の構造方法
4電気設備
・受電設備の電気配線の状況
・受電設備の電気配線の状況と常用の電源及び予備電源の種類及び構造と予備電源に係る負荷機器の電
気配線の状況
・照明器具の構造と非常用の照明装置によって、床面において1ルクス以上の照度を確保することができる範
囲
・常用の電源及び予備電源の種類及び位置
・予備電源の容量及びその算出方法
5避雷設備
・避雷設備(見出し付)
・避雷設備_サンプル図(旧JIS)
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下記をご覧ください
http://www.icba.or.jp/kaisei/setubizusyo/
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| 建築士制度小委員会(第5回)議事要旨 |
平成19年12月11日
下記をご覧ください
平成19年11月06日開催の議事要旨
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| 建築確認申請に係るサポートセンターの開設について |
平成19年12月10日
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先般12月7日に公表しました改正建築基準法の円滑な施行に向けた追加の取組のうち、構造基準の見直しへ
の対応、新しい申請図書の作成方法等を面談方式等で直接アドバイスする「サポートセンター」の設置について、
その皮切りとして、別紙のとおり、(社)日本建築構造技術者協会の関東甲信越支部サテライト(JSCA神奈川)に
おいて受付を開始しましたので、お知らせいたします。
関東甲信越支部サテライト(JSCA神奈川)ホームページURL http://www.scn-net.ne.jp/~jsca/
(参考)12月7日公表「改正建築基準法の円滑な施行に向けた取組について」(抜粋)
1.建築確認申請支援センターの設置 〜中小事業者への技術的支援〜
具体的な物件を手がけている中小建設業者、大工・工務店等のなかで建築確認申請に困難をきたしている
状況があることを踏まえ、(社)日本建築構造技術者協会(JSCA)や各都道府県の建築士事務所協会の会員
等が、構造基準の見直しへの対応、新しい申請図書の作成方法等を面談方式等で直接アドバイスする
サポートセンターを設置する。(相談は無料で受付)
(1)中小建設業者による鉄筋コンクリート造・鉄骨造の建築物
: 各都道府県1カ所を原則に全国的に設置
((社)日本建築構造技術者協会(JSCA))
(2)大工・中小工務店による木造3階建て・混構造の住宅
: 木造3階建ての建設件数の多い10都道府県に設置(建築士事務所協会)
(その他の地域は、(財)日本住宅・木材技術センターで一元的に対応)
|
下記をご覧ください
http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha07/07/071210_.html
建築構造士による相談窓口(サポートセンター)の開設について
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| 改正建築基準法の円滑な施行に向けた取組について |
平成19年12月7日
国土交通省においては、改正建築基準法の円滑な施行に向けて、各般の対策を講じているところですが、建築
確認に関する現状等を踏まえ、さらに以下の取り組みを行います。
1.建築確認申請支援センターの設置 〜中小事業者への技術的支援〜
具体的な物件を手がけている中小建設業者、大工・工務店等のなかで建築確認申請に困難をきたしている
状況があることを踏まえ、(社)日本建築構造技術者協会(JSCA)や各都道府県の建築士事務所協会の会員
等が、構造基準の見直しへの対応、新しい申請図書の作成方法等を面談方式等で直接アドバイスする
サポートセンターを設置する。(相談は無料で受付)
(1)中小建設業者による鉄筋コンクリート造・鉄骨造の建築物
: 各都道府県1カ所を原則に全国的に設置
((社)日本建築構造技術者協会(JSCA))
(2)大工・中小工務店による木造3階建て・混構造の住宅
: 木造3階建ての建設件数の多い10都道府県に設置(建築士事務所協会)
(その他の地域は、(財)日本住宅・木材技術センターで一元的に対応)
2.建築確認円滑化対策連絡協議会の設置〜審査側・設計側の意志疎通の円滑化〜
各都道府県ごとに特定行政庁、指定確認検査機関、指定構造計算適合性判定機関及び建築設計団
体(建築士事務所協会等)からなる協議会を設置し、審査側・設計側の意思疎通の徹底を図ることを通じ、
建築確認手続きの円滑化を促進する。
3.計画変更の円滑化のためのガイドラインの策定
計画変更手続きを要しない軽微な変更や当初の申請においてあらかじめ幅のある計画内容について確
認を受けておくことにより計画変更手続きを不要とする方法について、参考事例や手順等を示すガイド
ラインを作成。
※テナントビルや先端工場における計画変更、マンションにおけるフリープランへの対応
4.構造計算適合性判定機関の業務の効率化等
比較的小規模な物件や単純な構造形式の物件についての審査の合理化(判定の実績等を踏まえたう
えで、現在、原則として二人の判定員で実施している判定業務を一人の判定員で行う等)、補助員の活用方
策等を示し、構造計算適合性判定機関の業務を効率化する。
また、構造計算適合性判定機関における事前相談の実施の徹底を図る。
構造計算適合性判定員の講習会の追加実施を行う。
5.間違い事例集の作成
確認審査・適合性判定の実態を踏まえ、典型的な間違いの事例等を示すことで、設計者による適正な図
書作成を支援するとともに、審査の迅速化を図る。
6.都道府県ごとの情報の周知徹底について
建築確認の円滑化に係る各般の対策、中小企業の資金繰り対策(セーフティネット貸付、保証)について、情
報の周知徹底を図るため、経済産業省及び林野庁の協力を得て、関係業界に対する説明会を全都道府
県において速やかに実施する。
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下記をご覧ください
http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha07/07/071207_.html
建築関連中小企業に関する金融上の支援について
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改正建築基準法の円滑な施行に向けた取組について
〜建築基準法施行規則の見直しの公布・施行〜 |
平成19年11月14日
|
去る10月30日に公表したとおり、改正建築基準法の円滑な施行に向けて、事務手続きの合理化や解釈の明確
化を図る観点から、建築基準法施行規則の見直しを行うこととしていたところですが、本日11月14日付けで公布・
施行されましたので報告します。
1.大臣認定書の写しの添付の取扱い
・建築確認申請の際に、構造方法、材料等に係る大臣認定書の写しについては、審査機関が認定内容を確認
できる書類(当該認定書の写し、認定の内容を収録した図書)を有していない等の理由により、申請者に提出を
求める場合に限って添付を要することとする。
2.軽微な変更の取扱い
・間仕切りや開口部の変更であって構造安全性、防火・避難性能が低下することのないもの等については、「軽
微な変更」として扱い、計画の変更に係る確認申請を要しないこととする。
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下記をご覧ください
http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha07/07/071114_.html
添付されている「参考資料」は重要文書です
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| 改正建築基準法の円滑な施行に向けた取組について |
平成19年10月30日
|
国土交通省においては、改正建築基準法の円滑な施行に向けて、各般の関連情報の周知徹底等に努めており
ますが、これまでに意見交換の場等であった実務者からの要望等を踏まえ更に以下の取組みを行います。
- ( 1 ) 実務者向けのリーフレットの配布
- 従来から行ってきたホームページによる質疑・応答( Q & A ) 等の公表に加え、新しい建築確認手続き
- の要点に絞って、設計者、施工者、デベロッパーなど主に事業者側の実務者を念頭に、わかりやすく説明し
- たリーフレットを作成し、関係団体、商工会議所、地方公共団体等を通じて、幅広く、関係者に配布するとと
- もに、確認審査の窓口等に備え置きます。【別添1 】
- ( 2 ) きめ細かい個別の地域に対するアドバイスの実施
建築確認申請件数、あるいは建築確認件数が依然大幅に落ち込んでいる地域に対して、特定行政庁や
指定確認検査機関から個別に状況をヒアリングした上で、具体的な改善策についてアドバイスを行います。
建築確認手続きの円滑化に向けて、特定行政庁や指定確認検査機関が講じている効果的な取組事例を
整理し、各審査機関に対して周知を図ります。
( 財) 建築行政情報センターのホームページ上に設置している「苦情箱」に寄せられた苦情のうち、特定
行政庁や指定確認検査機関の不適切な取扱いの具体的な事例を整理し、各審査機関に対して注意喚起
をします。
- ( 3 ) 建築確認手続きに関する運用面の改善・明確化
- 大臣認定書の写しの添付や計画変更に係る確認を要しない軽微な変更に関する取扱い等について、事
- 務手続きの合理化や解釈の明確化を図る観点から、建築基準法施行規則等の所要の見直しを行います。
- 【別添2 】
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下記をご覧ください
http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha07/07/071030_.html
添付されている「新しい建築確認手続きの要点」は重要文書です
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| 建築着工減少の影響を受ける中小企業の金融の円滑化について |
平成19年10月16日
http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha07/07/071016_.html
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| 横浜市内の物件における構造計算書偽装について |
平成19年10月15日
http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha07/07/071015_.html
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平成19年6月4日 国土交通省住宅局建築指導課 |
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一昨年11月に発覚した構造計算書偽装事件(姉歯事件)を契機に、こうした問題の再発を防止するため、昨年の通常国会及び臨時国会において、建築基準法・建築士法等が改正されたところであります。このうち、建築確認・検査の厳格化、民間確認検査機関に対する指導監督の強化、建築士等に対する罰則の強化など一部の改正事項については、本年6月20日から施行されることとなっており、特に建築確認・検査の厳格化に伴う下記の改正事項については、建築主として十分に留意しておく必要があります。
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(1) 構造計算適合性判定制度の導入
構造計算書の偽装等を防止するため、高さ20mを超える鉄筋コンクリート造の建築物など一定の高さ以上等の建築物については、第三者機関による構造審査(ピアチェック)が義務付けられます。 |
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(2)
構造計算適合性判定制度の導入に伴い、建築確認の審査期間が延長されます。(21日間→35日間、ただし、詳細な構造審査を要する場合には最大で70日間)
(3)
建築確認や中間・完了検査に関する指針が告示で定められ、建築主事や民間機関の確認検査員はこれに従って適正に業務を行うことになります。 従来、設計図書に関係法令に適合しない箇所や不整合な箇所がある場合には、建築主事等が申請者にその旨を連絡し、補正させた上で確認するという慣行がみられましたが、こうした慣行が偽装問題等の一因となっていたことを踏まえ、指針においては、誤記や記載漏れなどを除き、図書の差替えや訂正がある場合には、再申請を求めることとしています。したがって、申請前に設計図書のチェックを十分に行うことは当然のこと、あらかじめ建築計画の内容を確定した上で、確認申請を行う必要があります。
(4)
3階建て以上の共同住宅については、中間検査が義務付けられます。
(5)
確認申請に係る建築設計に複数の設計者が関わっている場合には、責任を明確にするため、確認申請書の設計者欄に全員の氏名等を記載することとします。 |
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| (問合せ先:国土交通省住宅局建築指導課 03-5253-8513) |
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