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建築士会会員倫理規定

 

建築士会会員倫理規定

社団法人日本建築士会連合会は、建築士の社会的使命と職責の重大性にかんがみ、建築士会会員が遵守する倫理規定を定める。

1.法令等の遵守と品位の保持

建築士会会員は、建築士法を始め関係法令・定款などを遵守し、品性とモラルの向上・保持に努める。

2.知識及び技能の維持向上

建築士会会員は、常に建築や地球環境などに関わる知識及び技術の研鑽に励み、技能の維持向上に努める。

3.相互の信頼と協力

建築士会会員は、相互に信頼し合い、必要に応じ他の専門家の協力を得て、業務を遂行するよう努める。

4.秘密の保持

建築士会会員は、業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

5.説明責任

建築士会会員は、依頼者に対し、その業務に関する十分な説明を行い、理解を得るよう努める。

6.情報の開示

建築士会会員は、建築士としての業務実績、業務範囲および業務能力などを示す情報の開示に努める。

7.地域社会への貢献

建築士会会員は、地域の歴史・文化を守り、良好な景観の形成など、地域社会に貢献するよう努める。

社団法人日本建築士会連合会制定

平成17年9月15日理事会承認

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