景観整備機構指定団体
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長野市
 (社)長野県建築士会は、各地域における景観育成への
取組みをより確実なものとするため、景観法に基づき、長
野市長に対して景観整備機構の指定申請を行ってきました
が、このたび、景観整備機構として指定を受けました。


< 指定日及び指定番号 >

平成20年 5月19日(月) 第1号







飯田市
 (社)長野県建築士会は、各地域における景観育成への
取組みをより確実なものとするため、景観法に基づき、飯
田市長に対して景観整備機構の指定申請を行ってきました
が、このたび、景観整備機構として指定を受けました。


< 指定日及び指定番号 >

平成20年 3月 7日(金) 19飯都第808号








小布施町
 (社)長野県建築士会は、各地域における景観育成への
取組みをより確実なものとするため、景観法に基づき、小
布施町長に対して景観整備機構の指定申請を行ってきまし
たが、このたび、景観整備機構として指定を受けました。


< 指定日及び指定番号 >

平成18年 9月25日(火) 地創指令第762号


 




長野県

 (社)長野県建築士会は、各地域における景観育成への
取組みをより確実なものとするため、景観法に基づき、長
野県知事に対して景観整備機構の指定申請を行ってきまし
た(社会貢献委員会・理事会記録参照)が、このたび、県
下初(全国では4番目)の景観整備機構として指定を受け
ました。


 各地域の景観とは、その地域の自然や風土の中で蓄積されてきた暮らしや習慣などが
建築や街なみなどとして表出したものであり、居住環境の向上等住民の生活に密接に関
係するものであることから、その育成にあたってはそこに住む地域住民が自ら取組むこ
とが最も望ましいとされています。そして、さらによい景観育成に向けた取り組みを進
めるためには、自然・歴史・文化・風土等の地域特性を踏まえ、建築や景観に関する法
制度等を把握している専門家による情報の提供や助言が有効であるとされています。

 そうした理念のもと、景観法において、住民主導の取組を支援する仕組みとして景観
行政団体である県が公益法人等を景観整備機構として指定する仕組が創設されました。

 (社)長野県建築士会は、かねてより長野県内各地域のまちづくりや景観育成に強い
関心を持っており、建築士としての本来の建設業務を通じての取組みに加え、個々にあ
るいは組織的に身近な住民活動などに対する具体的な支援活動を実践してきたものと自
負しています。このたびの申請は、そうした活動をさらに持続的に続けていくことを自
らが再認識し、同時に、社会に向けて貢献する姿勢を表明することを意味しています。

 指定団体に所属する会員としては、心を新たに、景観育成に取組む地域住民への支援
をさらに進めていきたいと思います。


 
また景観育成のために建築士の力を必要と考える方々はお気軽に連絡をいただきたい
と思います。
 

< 指定日及び指定番号 >

平成17年10月25日(火) 17建士指令第127号







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