| (社)長野県建築士会景観整備機構 |
| 景観整備機構とは |
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地域の景観は、その地域の自然や風土の中で蓄積されてきた暮らしや習慣などが建築や街 そうした理念のもと、景観法において、住民主導の取組を支援する仕組みとして景観行政 団体が公益法人等を景観整備機構として指定する仕組が創設されました。 |
| (社)長野県建築士会の取り組み |
| (社)長野県建築士会と所属する会員は、かねてから長野県内各地域のまちづくりや景観育 成に強い関心を持っており、建築士としての本来の建設業務を通じての取組みに加え、個々 にあるいは組織的に身近な住民活動などに対する具体的な支援活動を実践してきたものと自 負しています。 そこで、(社)長野県建築士会では、各地域における景観育成への取組みをより確実なもの とし、さらに持続的に継続していくことを自らが再認識し、同時に、社会に向けて貢献する 姿勢を表明するため、(社)長野県建築士会景観整備機構を設立し、県及び県下市町村から景 観法に基づく景観整備機構の指定をいただきました。 |
| 景観行政団体からの指定の状況 |
| (社)長野県景観整備機構では、現在、次の景観行政団体(県、市町村)から指定を受けて います。 |
| 長野県 指定 平成17年10月25日 小布施町 指定 平成18年 9月25日 飯田市 指定 平成20年 3月 7日 長野市 指定 平成20年 5月19日 松本市 指定 平成20年 8月 4日 |
| 景観学習プログラム「長野県 みんなの景観」 |
| (社)長野県建築士会景観整備機構では景観学習プログラム「みんなの景観」を作成し、次 世代を担う子供たちの景観学習を支援しています。 学校で、地域で景観学習を検討される皆さんはご相談ください。 |
景観学習プログラム 「長野県みんなの景観」 を見る 同上 印刷用はこちら |
| 「長野県 みんなの景観」 の活用について 平成16年に公布された景観法は景観を「良好な景観は国民共通の資産である」とし 、「現在及び将来の国民がその恵沢を享受できるよう図られなければならない」と法の 基本理念を明確にしています。 それを受けて長野県景観育成計画は「景観は地域に暮らす人々によって世代を超えて 受け継がれる貴重な社会的共通資本である。私達県民は景観が貴重な社会的共通資本で あることを認識し、景観の育成に積極的に努める必要がある。」としています。 経済優先の社会構造のなかで、私権を背景とした経済行為と公共の利益とのせめぎあ いのなかで生まれる町並みは、都市景観に歪みを与え、いまや社会的共通資産とはなり 得ない現状にあり、将来においても憂慮すべき状況にあるといっても過言ではありませ ん。 このような時、子供たちが自分たちの身近な生活環境の美しさや心地よさについて考 え、それらの感性を自分の心の中に育むことは、地域社会の社会的共通資本である景観 を受け継ぎ育てていくために極めて大切なことであります。 次世代を担う子供たちが景観について学ぶ事は、美しく心地よい生活環境は何にもま して大切なことである事を知ることであり、そのことを心の中に育む事は、善良な市民 として公共の場に参加するための第一歩であるという重要な意味を持つものと考えます 。 子供たちが自分たちの生活環境を心地良いものと感じ、その中で育まれる沢山の想い 出は、子供たちにとっての故郷への誇りとなり、故郷への愛情となるものではないでし ょうか。 |
| ご相談は |
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景観学習や景観育成のために建築士の力を必要とされる皆様は、お気軽にご相談下さい。 (社)長野県建築士会景観整備機構 〒380-0872 長野市大字南長野字宮東426-1 |
| (社)長野建築士会ホームページ |
| 長野県ホームページ−景観育成 |