建築士とは
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 住宅やビルは、いわゆるソフトからハードに至るまでさまざまな専門的な技
術の集積体です。ですから専門知識を持った経験のある専門家=建築士の力が
必要になります。

 でもはじめて家づくりに取り組む人にとって、「建築士って何?」「建築士
って一体どんな人たちなの?」と思われる存在であるかもしれません。
 建築士とは以下のように定められています。

■建築士の種類
  建築士とは昭和25年に制定された建築士法(建築物の設計、工事監理等を技術者の
  資格を定めて、その業務の適正をはかり、もって建築物の質の向上に寄与させること
  を目的とする(第1条抜粋))に基づく国家資格者で、下記の資格に分かれています
   
   ○一級建築士:国土交通大臣の免許を受け、設計、工事監理等の業務を行う
   ○二級建築士:都道府県知事の免許を受け、設計、工事監理等の業務を行う
   ○木造建築士:都道府県知事の免許を受け、木造の建築物に関し設計、工事監理等
          の業務を行う

■設計と工事監理
  設計とは  =その者の責任において、建築物の建築工事実施のために必要な図面及
         び仕様書、すなわち「設計図書」を作成すること
  工事監理とは=その者の責任において、工事を設計図書と照合し、それが設計図書の
         とおりに実施されているか否かを確認すること

■建築士の業務範囲
  
建築士の資格に応じて、設計、工事管理ができる建築物の構造・規模が定められてい
  る
構造別区分 一級建築士
でなければ設計または工事監理をしてはならない建築物
一級建築士または二級築士
でなければ設計または工事監理をしてはならない建築物(左欄に該当するものを除く。)
一級建築士・二級建築士または木造建築士
でなければ設計または工事監理をしてはならない建築物(左欄に該当するものを除く。)
すべての構造 学校,病院,劇場,映画館,観覧場,公会堂,集会場(オーデトリアムを有しないものを除く。),百貨店の用途に供する建築物で延べ面積 が500uをこえるもの    
鉄筋コンクリート造
鉄骨造
石造
れんが造
コンクリートブロック造
無筋コンクリートブロック造
の建築物または建築物の部分
(a)延面積が300uをこえるもの
(b)高さが13mをこえるもの
(c)軒の高さが9mをこえるもの
延面積が30uをこえるもの  
その他の構造
で木造以外の建築物
延面棟が1000uをこえ,かつ2階以上のもの (a)延面積が100uをこえるもの
(b)3階以上のもの 木造の建築物
 
木造の建築物 (a)延面積が1000uをこえかつ2階以上のもの
(b)高さが13mをこえるもの
(c)軒の高さが9mをこえるもの
(a)延面棟が300uをこえるもの
(b)3階以上のもの
延面積が100uをこえるもの
■登録
  各資格試験に合格した者は、一級建築士名簿、二級建築士名簿、木造建築士名簿にそ
  れぞれ登録すると正式に建築士となり、免許証が交付される


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