| 住宅のバリアフリー改修促進税制の創設について(国交省) |
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| 高齢者等が安心して快適に自立した生活を送ることのできる環境の整備を促進し、高齢者等の居住の安定の早期確保 を図るため、一定のバリアフリー改修工事を行った場合の特例措置が創設されました。 具体的な内容は、以下のとおりです。 ■所得税 平成19年4月1日から平成20年3月31目までの間に、一定の者が自己の居住用家屋について一定のバリアフリ ー改修工事を行った場合に、当該バリアフリー改修工事を含む増改築等工事に係る借入金について、当該バリアフリー 改修工事の費用から補助金等(介護保険の住宅改修費等を含む。)を除いた費用が30万円超の場合、当該借入金の一 定割合を最大5年間所得税額から控除する。(現行の増改築等工事に係る住宅ローン減税制度との選択制)。 ■固定資産税 平成19年4月1日から平成22年3月31日までの商に、平成19年1月1目以前から存している家屋のうち一定 の者が居住するもの(賃貸住宅を除く。)について一定のバリアフリー改修工事を行い、当該改修工事の費用から補助 金等(介護保険の住宅改修費等を含む。)を除いた費用が30万円以上の場合、当該家屋に係る翌年度分の固定資産税 額を1/3減額する。 また、対象となるバリアフリー改修工事の内容については平成19年国土交通省告示第407号(所得税)及び第4 10号(固定資産税)により、所得税に係るバリアフリー改修促進税制の適用を受ける際に必要な増改築等工事証明書 の様式等については平成19年国土交通省告示第408号及び平成19年4月13目付国土交通省通知(国住備第2号 ・国住生第73号・国住指第183号)によりそれぞれ詳細を示している.ところですが、制度の周知を図るため、別添 のとおりリーフレットを作成しました。 住宅の増改築等の工事を行った場合の所得税額の特別控除制度に係る租税特別措置法について (資料−1) 1.住宅ローン控除制度の適用を受けられる増改築等の工事について 2.バリアフリー改修促進税制の適用を受けられる増改築等の工事について 3.第1号工事のうち増築に該当するか否かの判断基準について 4.第2号工事に該当するか否かの判断基準について 5.第3号工事に該当するか否かの判断基準について 6.第4号工事に該当するか否かの判断基準について 7.第5号工事又は特定増改築等工事に該当するか否かの判断基準について 8.バリアフリー改修促進税制の適用を受けられる者 9.バリアフリー改修促進税制の適用に係る工事費要件 10.証明主体について 11.建築士等の証明が必要な工事 12.建築士等の証明手続 13.証明書の記載事項についての留意点 14.建築士等の証明手数料について (資料−2) 1.三位一体改革による税源移譲に伴う住宅ローン減税効果の確保に関する措置 2.住宅のバリアフリー改修促進税制の創設 3.住宅用家屋の所有権の保存登記等の税率の軽減措置の延長 4.居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除制度 5.特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除制度 6.特定の居住用財産の買換え及び交換の場合の長期譲渡所得の課税の特例 7.高齢者向け優良賃貸住宅建設促進税制の延長 8.バリアフリー法に基づき認定を受けた特別特定建築物に係る特例措置の延長 |