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2016.4.5

租税特別措置法に基づく証明について一部が改正されました

租税特別措置法の改正により、新たに、家屋について行う他の世帯との同居をするのに必要な設備の数を増加させるための増築、改築、修繕又は模様替えに係る所得税額の特別控除制度が創設されましたが、ほかにも所要の改正が行われ証明について一部改正されました。
詳細は、租税特別措置法施行規則の一部改正通知をご覧ください。

租税特別措置法施行規則に一部改正通知

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