住まいのQ&A ANSER
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健康な住まいについて


Q1 最近の住まいで健康被害(シックハウス)が問題になっていますがどのように考えたら良いでしょうか。

A 最近の住まいは、アルミサッシや壁のビニールクロスなどの使用により室内の気密化が進み室内空気汚染による健康被害が問題に成っています

Q1 室内空気汚染とは、どのようなものですか?
A 健康・快適であるはずの夢のマイホームが、逆に家族の健康を蝕んでしまうと言う新築住宅における健康被害問題が出てまいりました。
シックハウス症候群や化学物質過敏症など、有害化学物質を主な原因とする室内空気汚染によって引き起こされる健康被害が、ここ数年、住宅に関する最も大きな話題の一つとなっています。
経済的合理性を追求した工業化住宅の普及と共に、次々と新建材が誕生し、アルミサッシの普及、新建材による室内環境の気密化が起こりました。
今までの自然素材を活かして作られていた日本の住まいに大きな変化が現れてきました、その後の省エネ住宅ブームが拍車をかけて、最近日本でもシックハウス(病気の家)症候群が大きくクローズアップされ始めました。室内のいろいろなところから発生し、思わぬ健康被害を引き起こす恐れのあるこの室内空気汚染の問題を考えたいと思います。
シックハウス症候群の定義

新築住宅への入居・改築後など、特定の居住環境に移動して数ヶ月以内に、住まいが原因で起こる多彩な症状を呈する病気


Q2 住宅が原因となる健康被害は何ですか?

A 新築住宅の入居時や住まいのリフォーム後に、頭痛がしたり、目がちかちかして涙が出たりするのは、新建材や塗料などから揮発した化学物質が原因です。

シックハウス症候群、化学物質過敏症、アレルギー、中毒などがあり、中でもある特定の化学物質に微量でも過敏に反応してからだの調子が悪くなる化学物質過敏症は、室内空気汚染の影響とされ、症例もよく耳にするようになってきたこともあって、最近特に注目されています。このような症状を引き起こす最大の原因としては、ホルムアルデヒドや揮発性有機化合物が含まれた合板、クロス、接着剤、塗料などから放散される有害化学物質の存在が指摘されています。

また、その他に家具、防虫剤、芳香・消臭材、ドライクリーニングの衣料にも含まれているほかタバコの煙からも大量に発生しており、信州などの寒いところでは暖房の為使用する室内給排気型ファンヒータなどは特に大量に有害物質を発生させております、日常生活の中で意外と意識せずに接触している可能性も多くあります。


Q3 体への影響 (シックハウス症候群、シックビルディング症候群)は何ですか?

A これらの有害化学物質が具体的に私たちの身体にどのような影響を及ぼすかと言うと、よくある症状としては頭痛がしたり、目がちかちかして涙が出たりする、
鼻や喉が痛むと言った症状で、これは新築したばかりの住宅に入った時に経験した覚えのある人も多いのではないでしょうか。ところが過敏に反応しやすい人になると、自立神経障害、精神障害、抹消神経障害など、さまざまな症状を引き起こす可能性が高くなります。特に過敏反応は一度発症すると、他の場所でも過敏反応を示す化学物質に接触すれば体調が悪化するほか、ごく微量の同系統の化学物質に対しても過敏症状を引き起こすこともあります、またアトピー性皮膚炎、花粉アレルギーなども過敏症の一種で物質に接触すれば体調が悪化するほか、ごく微量の同系統物質でも過敏反応を示します。過敏体質の人はこのような物質をできるだけ避けなければ成りませんので非常に対処が難しい疾患と言えます。
化学物質過敏症による症状

頭痛、筋肉痛、筋肉の不快感、倦怠感、疲労感、関節痛、喉の痛み、微熱、下痢、腹痛、便秘、

精神的不安定、躁鬱、かゆみ、鼻血、舌が腫れる、etc


Q4 発症者は急に増えたのではない

A しかしこのような化学物質が家具や建材などに使われ始めてから、かなりの年月が経つのに、どうして最近になって急に化学物質過敏症の人が目立つようになってきたのか疑問に思う人も多いことと思います。

「住宅を高断熱・高気密化して家の中の空気が換気されなくなったからだ」と、高断熱・高気密住宅を悪者にする人も少なくありません。化学物質過敏症の人が増えたのは、高断熱・高気密住宅が増えたからではなく、化学物質過敏症を指摘する人が現れたことにより、その症状に気が付く人が増えてきたことが原因で、発症者は以前から潜在的に存在したのでしたが、原因不明の心身症状で片付けられていたと思われます。


Q5 住まいの現状はどうですか?
A 経済合理性を追求した工業化住宅の普及と共に、次々と新建材が誕生し、アルミサッシの普及、新建材による室内環境の気密化が起こりました。その結果新建材や塗料などから揮発した化学物質が室内に滞留して空気中の化学物質濃度が上昇して健康被害が多く報告されるようになりました。
1996年に名古屋で開催された国際室内空気質会議において、ホルムアルデヒドの濃度が高くなるに従い、ぜんそくにかかる子供の割合が増えさらにアトピーの症状も数多く見られたと言う調査報告がありました。
空気中のホルムアルデヒドの濃度が0.1ppm程度で刺激臭、0.5ppm程度から目に刺激を感じるようになります。ホルムアルデヒドは厚生省が劇物に指定されている化学物質で、水に溶かしたものはホルマリン液と言い、薄い溶液で消毒剤や殺菌剤として使用されます。またタンパク質と結びつくと、アレルギー反応の原因物質になるそうです。
毎日の暮らしの中で、私たちが接する化学物質はほぼ無制限と言ってもよいでしょう、その様な中で室内の化学物質は合板、クロス、接着剤、塗料また、その他に家具、防虫剤、芳香・消臭材、ドライクリーニングの衣料にも含まれているほかタバコの煙からも大量に発生しており、信州などの寒いところで暖房の為使用する室内給排気型ファンヒータなどは特に大量の有害化学物質を発生しております健康障害の危険性はますます高まっています。そして一番心配なのはこのような原因による健康被害が広がっていることです。
いまや住宅建築において欠かせない存在となった新建材、全てが悪いのではないのですが、中には有害化学物質を多量に含んだものもあり、使用する建材によっては室内のいたるところが空気汚染源となってしまいます。建材には様々な化学物質が含まれていますが、特に健康への被害が大きいとされているのがホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、木材保存剤、可塑材、シロアリ駆除剤などです。このような化学物質は新築住宅ほど揮発濃度が高く、シックハウス症候群の被害例は新築住宅に多く見られております。
住まいは1日の大半を過ごす大切な場です、その空気が汚染されていれば、健康に与える影響は非常に大きいと言えます。一見、便利で快適に見える現代の住まいですが、しかし健康や安全性、安らぎの面から今一度住まいのあり方を考え直してみる時期にさしかかっているのではないのでしょうか。

Q6 健康住宅をつくるときの考え方はどうですか?

A それでは私たちがどのように健康や安全性の高い家づくりに取り組めばよいのでしょうか。まず言える事は、最初から有害化学物質を室内に入れないという考え方と、室内に入ってしまった有害物質は除去すると言う考え方を中心に家づくりを進めれば、室内空気汚染による健康被害を防ぐことは十分可能だと言うことです。そして有害化学物質を室内に入れないためには、健康に及ぼす有害化学物質の放散を抑えた建材の選択が重要なポイントになり、有害化学物質の除去には換気が最も実用性が高いと言えるでしょう。

建材の選択に関しては事前に家族の健康状態やライフスタイルなどの情報を把握し、化学物質の放散を抑えた建材またはまったく放散しない建材や自然材を取り入れることです。また換気に関しては、高い機密性能を確保した上でおこなうことです。なぜなら、換気を有効に行う為には家の隙間をできる限りなくして、新鮮外気の入り口と汚染空気の出口を明確にする計画換気を行う必要があるからです。


Q7 健康・安全な住まいを建てるには、どのようにしたら良いですか?
A 家族の健康状態等の把握
健康住宅を建てるためには、建材の適切な選択と換気が中心になります。
シックハウスに対する建築基準法による規制が平成14年7月国会で可決成立し、平成157月より施行と成りました。
その内容は、そうとう厳しいものになり、Fc0やE0等級の建材を多用した今までの設計では、濃度指針値をクリアできない可能性が高いことが明らかに成りました。
今回の法改正は、人体に有害な化学物質によって起きる健康被害を防止する為に、住宅の気密性能や換気回数に応じて建築材料と換気設備に関する規制を設けたものです。
                         改正建築基準法に基づくシックハウス対策の概要
1.        規制を対象とする化学物質
クロルピリホス及びホルムアルデヒドとする
2.        クロルピリホスに関する規制
居室を有する建築物には、クロルピリホス(白蟻駆除剤)を発散する建築材料の使用禁止。
3.        ホルムアルデヒドに関する規制
@           内装の仕上げの制限
居室の種類及び換気回数に応じて,内装仕上げに使用するホルムアルデヒドを発散する恐れのある建築材料の面積制限を行う。
A           換気設備設置を義務付
ホルムアルデヒドを発散する建材を使用しない場合でも、家具からの発散が有るため,原則として全ての建築物に機械換気の設置を義務付ける。
B           天井裏等の制限
天井裏等については、下地材をホルムアルデヒドの発散の少ない建材とするか機械換気設備で天井裏等も換気できる構造とする。
C           シックハウス対策関係工事監理報告書の提出
工事完成時の建築基準法第12条第3項の規定に基づく工事監理報告書の提出の必要があります。内容は、シックハウス対策確認項目報告として、居室、天井等の建築材料、換気設備、の内容と写真提出です。
上記のように、改正基準法で規制をされました。しかし、人はそれぞれ異なった体質をもっているのが一般的であり規制物質以外で過敏反応を起こす可能性は否定できません。
過敏反応を起こす化学物質については、どのような影響を及ぼすか分からない現状では、室内の計画換気がより重要になります。
とくに、化学物質過敏症または発症の危険性の高い人には、個人個人の体質に合わせた対策が必要となります、このような人の建材を選択する際には、選択建材を使った住宅に入らせて頂いたり、一定期間身の回りに置いて過敏物質に反応が出るかどうかを確かめなくてはなりません。アレルギー、アトピー性皮膚炎、喘息を患っている人は、化学物質過敏症に成りやすいと思ってよいでしょう。自分を含めた家族に化学物質過敏症の心配がなければ、建築基準法に沿った設計・施工による住宅作りを進めます。また有害化学物質の室内濃度指針としてWHO(世界保健機構)や国では、ホルムアルデヒド濃度を室温23℃時で0,08ppmとしており、一般的な人の限界値であり全ての人に対して安全かどうかは別の話となります。

Q8 使用する建材の選び方は、どのようにすれば良いですか?

A 家族の健康状態等の把握により、どのような建材を使えば問題が発生しないのかを判断します。建材を選ぶに当って特に注意をするのは、気密層の室内側建材が大きく影響する為、内装材、内装下地材、接着材の選択には家族の健康状態等の情報が欠かせないと言えます。

@      健康配慮型建材の使用や天然材の使用を図る。

A      健康上の理由からできるだけ合成化学物質を多量に使用した材料は使わない。

B      天然や天然系、無機系の代替建材があれば切り替える。

C      建物での省エネ配慮を優先させる。

D      建材の構成物質、成分の情報を確認する。


Q9 換気の設計は、どのようにすれば良いですか?
A 室内に入ってしまった有害化学物質を排出する役目を担う換気計画では、一時間あたり0,5回以上の換気回数を目安とします。これは1時間に室内の空気が半分入れ替わることを意味しています。換気量が多ければ多いほど室内の有害化学物質濃度も低くなりますが、室内の温熱環境が悪化し、暖房エネルギー消費の増加を招くことになるので、必要以上に換気量を増やすのは避けるべきです。
室内に空気だまりが出来ないように換気経路を考え状況によっては、外気を取り込めるように通気に配慮した窓の配置も考えておきましょう。

Q10 健康被害に遭わないように事前に検査はできないでしょうか?

A 建物診断として気密性能、換気性能、室内中化学物質(主にホルムアルデヒド)の測定を実施することが良いでしょう、その結果により事前に対策ができる場合も有ります。しかし万全では有りませんので換気が一番重要と成ります。

Q11 着工から入居について、どのようにすれば良いですか?
A 新品の建材や使ったばかりの塗料、接着剤などは有害化学物質の放散量が多く、竣工直後の室内は最も有害化学物質の濃度が高くなるので、施工期間中には速ややかに排気して室内に滞留しないように配慮することが非常に重要です。施工中は窓やドアなどをできるだけ開放させると共に換気システムを設置したらすぐに作動させます、下駄箱、ユニット家具などの扉も開けておき、有害化学物質で汚染された空気が滞留しないように配慮しなければなりません。工期は有害化学物質の放散濃度が低下してから入居できるよう、塗料や接着材の乾燥期間を考慮して多少余裕を持って設定します。竣工から入居までの間も換気システムを作動させておきましょう。
竣工から2週間くらいすると、有害化学物質の放散濃度が低下します。

Q12 健康・安全に暮らすためには、どのようにすれば良いですか?

A いくら健康に配慮した有害化学物質に汚染されることのない住宅を建てたとしても、住む人がホルムアルデヒドや揮発性有機化合物などの含まれた家具やインテリアなどの汚染物質を持ち込んだのでは、せっかくの努力も意味がありません。健康的な住まいを実現するためには住宅本体だけではなく、住まい方自体も考えなければなりません。

入居後のポイントは、できるだけ有害化学物質を放散しない家具やインテリアを使用することです。それと共に有害化学物質の放散が有っても換気システムを確実に運転しておく「止めない」ことです。したがって換気システムの維持管理が重要に成ってきます。このほか、ホルムアルデヒドや揮発性有機化合物などは空気よりも重く、床面付近に滞留するので、低い位置の換気を心がけることも大切と言えます。


Q13 もし被害に遭ってしまったら、どのようにすれば良いですか?

A もし、設計段階から対策を十分に施したにもかかわらず、体の調子が悪くなってしまったときには、速やかに医師の診断を受けるとともに、原因物質を特定し除去する必要があります。アレルギー、アトピー性皮膚炎、喘息と同じように突然症状が出る場合もあり、健康住宅だから絶対に起こらないという保証はできません、一度重症になってしまうと微量の有害化学物質でも発症してしまいますので速い対応が重要と成ります。


Q14 化学物質過敏症は治るか

A 北里研究所病院によると「化学物質過敏症と診断された人の半数は、生活改善をすることで完治とはいえないが、日常生活がほぼ問題が無く過ごせるぐらいにはなる」そうです。特に、住居が問題と診断された場合は、その住居から離れるだけで、ずいぶん良くなることが多い。ここで注意をしておきたいのは、治ったのではなく、「注意をすれば日常生活が問題なくすごせる」状態を指している。化学物質症候群は絶対に治らないと言うことは無いにしても、住宅が原因で発症し、苦しんでいる多くの人が現実に存在していることも事実であります。


Q15 建築基準法による規制

A シックハウスに対する建築基準法による規制が平成14年7月国会で可決成立し、平成157月より施行と成りました。

その内容は、そうとう厳しいものになり、Fc0やE0等級の建材を多用した現在の設計では、濃度指針値をクリアできない可能性が高いことが明らかに成りました。

今回の法改正は、人体に有害な化学物質によって起きる健康被害を防止する為に、住宅の気密性能や換気回数に応じて建築材料と換気設備に関する規制を設けたものです。

                           改正建築基準法に基づくシックハウス対策の概要

1.        規制を対象とする化学物質

クロルピリホス及びホルムアルデヒドとする

2.        クロルピリホスに関する規制

居室を有する建築物には、クロルピリホス(白蟻駆除剤)を発散する建築材料の使用禁止。

3.        ホルムアルデヒドに関する規制

@           内装の仕上げの制限

居室の種類及び換気回数に応じて,内装仕上げに使用するホルムアルデヒドを発散する恐れのある建築材料の面積制限を行う。

A           換気設備設置を義務付

ホルムアルデヒドを発散する建材を使用しない場合でも、家具からの発散が有るため,原則として全ての建築物に機械換気の設置を義務付ける。

B           天井裏等の制限

天井裏等については、下地材をホルムアルデヒドの発散の少ない建材とするか機械換気設備で天井裏等も換気できる構造とする。

C           シックハウス対策関係工事監理報告書の提出

工事完成時の建築基準法第12条第3項の規定に基づく工事監理報告書の提出の必要があります。内容は、シックハウス対策確認項目報告として、居室天井等の建築材料、換気設備、の内容と写真提出です。

平成17年よりJASJISのホルムアルデヒドの放散量が特別低い建材や国土交通大臣から特別認定を受けた建材は、規制対象外として制限を受けない材料も出ます。またJASJISの基準表示方法も改正されます。

                           

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