誤認しやすい資格講習について
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国土交通省総合政策局建設業課
国土交通省住宅局建築指導課

平成19年12月

国家資格に直結するものと誤認しやすい民間団体の実施する講習等について 
 
 かねてより、民間団体が国、地方公共団体等の名称を使用し、あたかも公的に認定されたものであるか
のような印象を与えたり、指定試験機関とまぎらわしい名称や国家資格に似せた称号を用いるなどの方法
により、勧誘を行っている例が見られます。

 つきましては、これらの誤認しやすい講習等によるトラブルを未然に防ぐため、引き続き、資格取得希
望者等に対し下記により正確な情報の提供に努められますようお願い致します。


                        記

 1.建設業法に基づく国家資格

(1)技術検定は建設業法第27条に基づき実施されるものであり、現在、下記左欄の6種目が実施され
ており、技術検定合格者は各々その右に示す名称を称することができる。
 
  技術検定の種目     称 号 名
 建設機械施工      建設機械施工技士
 土木施工管理      土木施工管理技士
 建築施工管理      建築施工管理技士
 電気工事施工管理    電気工事施工管理技士
 管工事施工管理     管工事施工管理技士
 造園施工管理      造園施工管理技士
 
 
(2)技術検定に合格するためには、種目ごとに全国一斉に実施される試験に合格しなければならない。
  試験は、建設業法第27条の2に基づいて国土交通大臣が指定した試験機関のみが実施できる。
  (別紙−1参照)。

(3)技術検定に係る試験の申し込み受付は、毎年一回のみであり、年間を通して行っているものではな
い。
  また試験の実施時期、方法等については、国土交通大臣又は実施機関の告示や広告によることとし、
これらを官報掲載あるいはポスター等によって案内しているものであり、各個人あてに電話、ダイレクト
メール等によって直接に勧誘又は案内は行ってはいない。また、試験及び研修の実施に当たっては、別紙
−1の実施機関が、他の機関に受付等の業務の一部を依頼することはない。

(4)申込書は、自己の経歴等を記入するもので、本人で簡単に作成できるものである。

2.建築士法に基づく国家資格
(1)一級建築士試験は、建築士法第13条に基づき国土交通大臣が実施するものであり、試験の実施に
関する事務は、同法第15条の2に基づき同法施行規則第17条の13で指定された機関が行っている。
  (別紙一2参照)。

(2)二級建築士試験及び木造建築士試験は、建築士法第13条に基づき都道府県知事が実施するものであ
り、試験の実施に関する事務は、同法第15条の17に基づき指定された機関が行っている。
  (別紙−2参照)。

(3)建築士試験においては、講習の受講等により試験が免除される制度はない。

(4)上記(1)及び(2)の試験に合格しても、直ちに有資格者にはなれず、一級建築士になろうとす
る者は、国土交通大臣の免許を、二級建築士及び木造建築士になろうとする者は、試験に合格したその都
道府県知事の免許を受けなければならない。

(5)建築士法第20条第5項に規定する建築設備士については、建築士法施行規則第17条の18第1
項により定められているが、同資格者となるための建築設備士試験は、同法施行規則第17条の18第1
項イ及びロの登録を受けた機関が実施している。
  (別紙−2参照)。

(6)前記(1)及び(2)の試験並びに(5)の試験の実施時期、方法等については、実施機関が試験
案内等を配布するほか、広告、ポスターによる掲示等によって案内するものであり、各個人あてに電話、
ダイレクトメール等によって直接に勧誘又は案内を行っているものではない。

3.浄化槽法に基づく国家資格
(1)浄化槽設備士は、浄化槽法に基づき昭和60年に制度化された国家資格であり、同法42条に基づ
き、次の2つの場合に国土交通大臣より免状が交付されて初めて資格者となる。

  @浄化槽設備士試験に合格した場合
  A建設業法第27条に基づく管工事施工管理に係る技術検定に合格した後、浄化槽設備士講習の課程
を修了した場合

(2)浄化槽設備士試験及び浄化槽設備士講習は、同法第43条第4項等の規定に基づき指定を受けた財
団法人浄化槽設備士センターが実施している。
  (別紙−2参照)。

(3)試験及び講習の実施時期、方法等については、実施機関の告示又は広告によることとし、これらを
官報掲載あるいはポスターによる掲示等によって案内しているものであり、各個人あてに電話、ダイレク
トメール等によって直接に勧誘又は案内を行っているものではない。
 


【資料】(PDF)

(別紙−1)建設業法に基づく国家資格
 http://www.kenchiku-cpd.jp/~photo/gyosei/2007/kokudo/gonin-koshu/besshi-1_shikaku.pdf
(別紙−2)建築士法/浄化槽法に基づく国家資格
 http://www.kenchiku-cpd.jp/~photo/gyosei/2007/kokudo/gonin-koshu/besshi-2_shikaku.pdf




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