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最終更新日:2007年03月13日

 

長野県地球温暖化対策条例

平成18年3月30日制定

 

目次

  第1章 総則(第1条−第7条)
  第2章 地球温暖化対策推進計画等(第8条・第9条)
  第3章 地球温暖化の防止に関する教育及び学習等(第10条・第11条)
  第4章 排出抑制計画等(第12条・第13条)
  第5章 自動車使用に関する地球温暖化対策等(第14条−第18条)
  第6章 省エネラベルの表示等(第19条・第20条)
  第7章 建築物環境配慮計画(第21条)
  第8章 再生可能エネルギーの利用等(第22条・第23条)
  第9章 雑則(第24 条−第29 条)
  附則
    第1章 総則
  (目的)
第1条 この条例は、長野県環境基本条例(平成8年長野県条例第13号)の基本理念にのっとり、地球温暖化対策に関し、県、事業者、県民並びに滞在者及び旅行者の責務を明らかにするとともに、基本的な事項を定めることにより、地球温暖化対策の推進を図り、もって県民の健康で文化的な生活の確保に寄与することを目的とする。
  (定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
  (1) 地球温暖化 人の活動に伴って発生する温室効果ガスが大気中の温室効果ガスの濃度を増加させることにより、地球全体として、地表及び大気の温度が追加的に上昇する現象をいう。
  (2) 地球温暖化対策 温室効果ガスの排出の抑制並びに吸収作用の保全及び強化(以下「温室効果ガスの排出の抑制等」という。)その他の地球温暖化の防止を図るための施策をいう。
  (3) 温室効果ガス 地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117 号。以下「法」という。)第2条第3項に規定する温室効果ガスをいう。
  (4) 温室効果ガスの排出 人の活動に伴って発生する温室効果ガスを大気中に排出し、放出し若しくは漏出させ、又は他人から供給された電気若しくは熱(燃料又は電気を熱源とするものに限る。)を使用することをいう。
  (5) 再生可能エネルギー 太陽光その他規則で定めるエネルギーをいう。
  (県の責務)
第3条 県は、地球温暖化対策を策定し、及び実施するものとする。
2 県は、その事務及び事業に関し、温室効果ガスの排出の抑制等のための措置を講ずるものとする。
  (事業者の責務)
第4条 事業者は、その事業活動による温室効果ガスの排出が地球温暖化の要因となっていることを自覚するとともに、その事業活動において、温室効果ガスの排出の抑制等のための措置を自主的かつ積極的に講ずるよう努めなければならない。
2 事業者は、県が実施する地球温暖化対策に協力しなければならない。
  (県民の責務)
第5条 県民は、その活動による温室効果ガスの排出が地球温暖化の要因となっていることを自覚するとともに、その日常生活において、温室効果ガスの排出の抑制等のための措置を自主的かつ積極的に講ずるよう努めなければならない。
2 県民は、県が実施する地球温暖化対策に協力しなければならない。
  (滞在者及び旅行者の責務)
第6条 滞在者及び旅行者は、県内において講じられている温室効果ガスの排出の抑制等のための措置に協力するよう努めなければならない。
  (地球温暖化対策に係る協働)
第7条 地球温暖化対策は、県、市町村、事業者、県民等が協働して取り組まなければならない。
      第2章 地球温暖化対策推進計画等
  (地球温暖化対策推進計画)
2 地球温暖化対策推進計画には、次に掲げる事項を定めるものとする。
  (1) 温室効果ガスの排出の抑制及び吸収の量に関する目標
  (2) 前号の目標を達成するために必要な措置の実施に関する目標
  (3) 前号の目標を達成するために必要な施策に関する事項
  (4) 前3号に掲げるもののほか、地球温暖化対策の推進に関し必要な事項
3 知事は、地球温暖化対策推進計画を定めようとするときは、あらかじめ、長野県環境審議会の意見を聴かなければならない。
4 知事は、地球温暖化対策推進計画を定めたときは、これを公表しなければならない。
5 知事は、地球温暖化の防止に係る技術水準の向上及び社会経済情勢の変化を踏まえ、必要があると認めるときは、地球温暖化対策推進計画を改定するものとする。
6 第3項及び第4項の規定は、地球温暖化対策推進計画の改定について準用する。
  (評価)
第9条 知事は、地球温暖化対策推進計画に基づく施策について、定期的に学識経験者等による評価を受けなければならない。
2 知事は、前項の評価を受けたときは、その結果を公表しなければならない。
      第3章 地球温暖化の防止に関する教育及び学習等
  (地球温暖化の防止に関する教育及び学習)
第10条 県は、県民及び事業者が、学校、地域、家庭、職域その他の様々な場を通じて、地球温暖化の防止について体得することができるようにするため、地球温暖化の防止に関する教育及び学習の振興を図るよう努めるものとする。
  (広報活動)
第11条 県は、地球温暖化の現状及び地球温暖化対策の重要性について、事業者、県民並びに滞在者及び旅行者の理解及び関心を深めるため、広報活動を行うよう努めるものとする。
      第4章 排出抑制計画等
  (排出抑制計画)
第12条 次に掲げる事業者のうち規則で定めるものは、規則で定めるところにより、その事業活動に係る温室効果ガスの排出の抑制等に関する計画(以下「排出抑制計画」という。)を定めなければならない。
  (1) 温室効果ガスの排出の量が相当程度多い事業者
  (2) 小売業その他の事業を店舗において行う事業者であって、当該店舗を終日利用することができることとしているもの
  (3) 飲食物を提供する自動販売機の設置又は管理をする事業者
2 排出抑制計画には、次に掲げる事項を定めるものとする。
  (1) 事業活動に伴う温室効果ガスの排出の量
  (2) 前号の排出の量について事業者が自ら定める目標
  (3) 前号の目標を達成するための基本方針及びその基本方針に基づき講ずる措置
  (4) 前3号に掲げるもののほか、事業活動に係る温室効果ガスの排出の抑制等に関する事項
3 第1項の規定により排出抑制計画を定めなければならない事業者は、排出抑制計画を定めたときは、これを知事に提出しなければならない。
4 前項の事業者以外の事業者は、排出抑制計画を定め、これを知事に提出することができる。
5 前2項の規定により排出抑制計画を提出した事業者は、これをインターネットの利用その他適切な方法で公表しなければならない。
6 知事は、第3項又は第4項の規定による排出抑制計画の提出があったときは、これを公表しなければならない。
7 第5項の事業者は、排出抑制計画を改定したときは、当該改定後の排出抑制計画を知事に提出しなければならない。
8 第5項及び第6項の規定は、前項の改定後の排出抑制計画について準用する。
9 第5項の事業者は、規則で定めるところにより、排出抑制計画の達成状況等を知事に報告しなければならない。
10 第5項及び第6項の規定は、前項の達成状況等について準用する。
  (24時間営業等事業者との協定の締結)
第13条 知事は、前条第1項第2号又は第3号に掲げる事業者(以下この条において「24 時間営業等事業者」という。)の店舗の営業時間又は自動販売機の稼働時間の短縮等が温室効果ガスの排出の抑制等に寄与することについて24時間営業等事業者が理解を深め、当該短縮等による温室効果ガスの排出の抑制等の促進を図るため、24時間営業等事業者が県内において有するすべての店舗又は自動販売機についてその促進を図るために講ずべき措置に関する基本的な事項について、当該24時間営業等事業者と協定を締結するよう努めなければならない。
2 市町村長は、その管轄する区域にある24 時間営業等事業者の店舗又は自動販売機について、その営業時間又は稼働時間の短縮その他の温室効果ガスの排出の抑制等に資するため講ずる措置に関する事項について、知事に対し、当該24時間営業等事業者と協定を締結するよう申し出ることができる。
3 知事は、前項の申出があったときは、当該申出に係る24 時間営業等事業者と同項の協定を締結するよう努めなければならない。
4 知事は、第1項及び前項の規定により協定を締結したときは、当該協定に関する県民の理解を得るため必要な措置を講じなければならない。
      第5章 自動車使用に関する地球温暖化対策等
  (公共交通機関等への利用転換等)
第14条 県民は、自家用自動車の使用に代えて、公共交通機関又は自転車の利用等に努めなければならない。
2 知事は、県民の自家用自動車から公共交通機関への利用転換を促進するため、必要な措置を講じなければならない。
3 事業者は、その事業活動において使用する自動車による温室効果ガスの排出の抑制をするため、及びその使用する従業員の通勤に自家用自動車を使用させないようにするため、必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
  (適正な整備等)
第15条 自動車を使用する者は、その自動車からの温室効果ガスの排出を最少限度にとどめるため、その自動車を適正に整備し、及び適切に運転するよう努めなければならない。
  (アイドリング・ストップの実施等)
第16条 自動車を運転する者は、その自動車を駐車するときは、当該自動車の原動機の停止(以下「アイドリング・ストップ」という。以下この条において同じ。)を行うよう努めなければならない。ただし、アイドリング・ストップを行わないことについてやむを得ない理由があるものとして規則で定める場合は、この限りでない。
2 規則で定める駐車場のうち規則で定める面積以上のものの設置又は管理をする者は、当該駐車場を利用する者に対し、アイドリング・ストップを行うよう、その旨を表示した看板の掲出等の方法により周知しなければならない。
3 前項の駐車場以外の駐車場の設置又は管理をする者は、当該駐車場を利用する者に対し、アイドリング・ストップを行うよう、その旨を表示した看板の掲出等の方法により周知するよう努めなければならない。
  (温室効果ガスの排出の量がより少ない自動車の使用等)
第17条 過去に道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第58条第1項に規定する自動車検査証の交付を受けていない自動車の販売を業とする者は、当該自動車を購入しようとする者に対し、当該自動車に係る温室効果ガスの排出の量その他の規則で定める事項(以下この条において「環境情報」という。)について、当該事項を記載した書面の交付その他の適切な方法により説明を行わなければならない。
2 道路運送法(昭和26年法律第183号)第80 条第2項の規定による許可を受けて自家用自動車を有償で貸し渡そうとする者は、当該自家用自動車を借り受けようとする者に対し、当該自家用自動車に係る環境情報について、前項の方法により説明を行うよう努めなければならない。
3 自動車を使用する者は、温室効果ガスの排出の量がより少ない自動車を使用するよう努めなければならない。
  (自動車環境計画)
第18条 事業の種別ごとに規則で定める台数以上の自動車を使用する事業者は、規則で定めるところにより、その使用する自動車に係る温室効果ガスの排出の抑制等に関する計画(以下「自動車環境計画」という。)を定めなければならない。
2 自動車環境計画には、次に掲げる事項を定めるものとする。
  (1) 当該自動車の保有台数及び使用状況
  (2) 当該自動車の温室効果ガスの排出の抑制等に関し事業者が自ら定める目標
  (3) 前号の目標を達成するための基本方針及びその基本方針に基づき講ずる措置
  (4) 前3号に掲げるもののほか、当該自動車に係る温室効果ガスの排出の抑制等に関する事項
3 第1項の事業者は、自動車環境計画を定めたときは、これを知事に提出しなければならない。
4 第1項の事業者以外の事業者は、自動車環境計画を定め、これを知事に提出することができる。
5 前2項の規定により自動車環境計画を提出した事業者は、これをインターネットの利用その他適切な方法で公表しなければならない。
6 知事は、第3項又は第4項の規定による自動車環境計画の提出があったときは、これを公表しなければならない。
7 第5項の事業者は、自動車環境計画を改定したときは、当該改定後の自動車環境計画を知事に提出しなければならない。
8 第5項及び第6項の規定は、前項の改定後の自動車環境計画について準用する。
9 第5項の事業者は、規則で定めるところにより、自動車環境計画の達成状況等を知事に報告しなければならない。
10 第5項及び第6項の規定は、前項の達成状況等について準用する。
      第6章 省エネラベルの表示等
  (省エネラベルの表示)
第19条 一の販売店において特定電気機器等(電気機器、ガス器具その他の一般消費者がその住居等において使用する機械器具(次条において「電気機器等」という。)のうちその使用に伴う温室効果ガスの排出の量が相当程度多いものであって規則で定めるものをいう。以下この条において同じ。)を規則で定める台数以上陳列して販売する者は、当該販売店において、特定電気機器等の使用に係るエネルギーの使用の合理化に関する性能に係る相対的評価その他の規則で定める地球温暖化の防止に資する性能等を示す事項を記載した知事が定める書面(以下この条において「省エネラベル」という。)を作成し、当該販
売店のすべての特定電気機器等の見やすい位置に掲出しなければならない。
2 一の販売店において特定電気機器等を陳列して販売する者(前項に規定する者を除く。)は、当該販売店において、省エネラベルを作成し、特定電気機器等の見やすい位置に掲出するよう努めなければならない。
3 前2項の規定により特定電気機器等に省エネラベルを掲出した者は、当該特定電気機器等を購入しようとする者に対し、当該特定電気機器等の販売形態に応じ適切な方法により、省エネラベルに記載されている事項を説明するよう努めなければならない。
  (電気機器等の使用)
第20条 電気機器等を使用する者は、その使用による温室効果ガスの排出の量がより少ない電気機器等を使用するよう努めなければならない。
      第7章 建築物環境配慮計画
  (建築物環境配慮計画)
第21条 次に掲げる行為をしようとする者は、規則で定めるところにより、当該行為に係る建築物に関し地球温暖化の防止に資するため講ずる措置に関する計画(以下「建築物環境配慮計画」という。)を定めなければならない。ただし、法令若しくは条例の定める現状変更の規制及び保存のための措置その他の措置が講じられている建築物であって規則で定めるもの又は仮設の建築物であって規則で定めるものに係る行為については、この限りでない。
  (1) 建築物(規則で定める規模以上のものに限る。第3号及び第4号において同じ。)の新築又は規則で定める規模以上の改築
  (2) 建築物の規則で定める規模以上の増築
  (3) 建築物の直接外気に接する屋根、壁又は床について行う規則で定める規模以上の修繕又は模様替
  (4) 建築物への空気調和設備その他の規則で定める建築設備の設置又は建築物に設けた当該建築設備についての規則で定める改修
2 建築物環境配慮計画には、次に掲げる事項を定めるものとする。
  (1) 当該行為に係る建築物に関しエネルギーの使用の合理化のため講ずる措置
  (2) 前号に掲げるもののほか、当該行為に係る建築物に関し地球温暖化の防止に資するため講ずる措置に関する事項
3 第1項に規定する者は、建築物環境配慮計画を定めたときは、これを知事に提出しなければならない。
4 前項の規定により建築物環境配慮計画を提出した者は、これをインターネットの利用その他適切な方法で公表しなければならない。
5 知事は、第3項の規定による建築物環境配慮計画の提出があったときは、これを公表しなければならない。
6 第1項に規定する者は、建築物環境配慮計画を改定したときは、当該改定後の建築物環境配慮計画を知事に提出しなければならない。
7 第4項及び第5項の規定は、前項の改定後の建築物環境配慮計画について準用する。
      第8章 再生可能エネルギーの利用等
  (再生可能エネルギーの利用)
第22条 県は、率先して、再生可能エネルギーを変換してその事務及び事業のために使用する電気を得るための設備の導入その他再生可能エネルギーの利用の推進のために必要な措置を講ずるものとする。
2 知事は、事業者及び県民による再生可能エネルギーの利用の促進を図るため、これらの者に対し、情報提供その他の措置を講ずるよう努めなければならない。
  (再生可能エネルギー計画)
第23条 県の区域内に規則で定めるエネルギーを供給している事業者のうち規則で定めるものは、規則で定めるところにより、当該エネルギーを供給するため利用する再生可能エネルギーに関する計画(以下この条において「再生可能エネルギー計画」という。)を定めなければならない。
2 再生可能エネルギー計画には、次に掲げる事項を定めるものとする。
  (1) エネルギーの供給量に対する再生可能エネルギー及び再生可能エネルギーを変換して得られるエネルギーの供給の量の割合の拡大に関し事業者が自ら定める目標
  (2) 前号の目標を達成するための基本方針及びその基本方針に基づき講ずる措置
  (3) 前2号に掲げるもののほか、再生可能エネルギーに関する事項
3 第1項の事業者は、再生可能エネルギー計画を定めたときは、これを知事に提出しなければならない。
4 第1項の事業者以外の事業者は、再生可能エネルギー計画を定め、これを知事に提出することができる。
5 前2項の規定により再生可能エネルギー計画を提出した事業者は、これをインターネットの利用その他適切な方法で公表しなければならない。
6 知事は、第3項又は第4項の規定による再生可能エネルギー計画の提出があったときは、これを公表しなければならない。
7 第5項の事業者は、再生可能エネルギー計画を改定したときは、当該改定後の再生可能エネルギー計画を知事に提出しなければならない。
8 第5項及び第6項の規定は、前項の改定後の再生可能エネルギー計画について準用する。
9 第5項の事業者は、規則で定めるところにより、再生可能エネルギー計画の達成状況等を知事に報告しなければならない。
10 第5項及び第6項の規定は、前項の達成状況等について準用する。
      第9章 雑則
  (地球温暖化対策指針)
第24条 知事は、事業者がその事業活動において講ずべき温室効果ガスの排出の抑制等のための措置に関する指針及び建築物について講ずべきエネルギーの使用の合理化その他地球温暖化の防止に資するための措置に関する指針を定め、これを公表しなければならない。
  (援助)
第25条 知事は、第12条第5項、第18条第5項若しくは第23条第5項の事業者又は第21条第4項に規定する者に対し、これらの者がこの条例に基づき策定する計画又はこれらの者が当該計画に基づき講ずる措置に関し、必要な助言、指導その他の援助の実施に努めなければならない。
2 知事は、第16条第2項の駐車場の設置若しくは管理をする者、第17条第1項の自動車の販売を業とする者又は第19条第1項に規定する者に対し、これらの者がこの条例に基づき講ずる措置に関し、必要な助言、指導その他の援助の実施に努めなければならない。
  (報告及び資料の提出)
第26条 知事は、この条例の施行に必要な限度において、第12条第5項、第18条第5項若しくは第23条第5項の事業者又は第21条第4項に規定する者に対し、これらの者がこの条例に基づき策定すべき計画又は当該計画に基づく措置の実施状況に関し、必要な報告又は資料の提出を求めることができる。
2 知事は、この条例の施行に必要な限度において、第16条第2項の駐車場の設置若しくは管理をする者、第17条第1項の自動車の販売を業とする者又は第19条第1項に規定する者に対し、これらの者がこの条例に基づき講ずべき措置の実施状況に関し、必要な報告又は資料の提出を求めることができる。
  (勧告)
第27条 知事は、第12条第3項、第18条第3項若しくは第23条第3項の事業者又は第21条第3項に規定する者が、この条例に基づき提出すべき計画を提出しないとき又はこれらの計画の達成状況等を報告しないときは、これらの者に対し、期限を定めて、当該提出又は報告をするよう勧告をすることができる。
2 知事は、第16条第2項の駐車場の設置若しくは管理をする者、第17条第1項の自動車の販売を業とする者又は第19条第1項に規定する者が、この条例に基づき講ずべき措置を講じないときは、これらの者に対し、期限を定めて、当該措置を講ずるよう勧告をすることができる。
  (公表)
第28条 知事は、第26条の規定による報告若しくは資料の提出を求められた者が当該報告若しくは資料を提出しなかったとき又は前条の勧告を受けた者が当該勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができる。この場合においては、これらの者に対し、あらかじめ、意見を述べる機会を与えなければならない。
  (補則)
第29条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、知事が定める。
      附 則
  (施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。ただし、第1章から第3章まで、第14条、第15条、第16条第1項、第17条第3項、第20条及び第22条の規定は、公布の日から施行する。
  (検討)
2 この条例の規定については、地球温暖化の防止に係る技術水準の向上、社会経済情勢の変化等を勘案しつつ検討するものとし、必要があると認められるときは、所要の措置を講ずるものとする。

 

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