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目次
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第1章 総則(第1条−第3条) |
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第2章 排出抑制計画(第4条) |
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第3章 自動車使用に関する地球温暖化対策等(第5条−第8条) |
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第4章 省エネラベルの表示等(第9条−第11条) |
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第5章 再生可能エネルギー計画(第16条) |
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附則 |
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第1章 総則 |
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(趣旨) |
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第1条 この規則は、長野県地球温暖化対策条例(平成18年長野県条例第19号。以下「条例」という。)の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 |
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(定義) |
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第2条 この規則において、「年度」とは、4月1日から翌年3月31日までをいう。 |
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(再生可能エネルギー) |
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第3条 条例第2条第5号の規則で定めるエネルギーは、次に掲げるエネルギーとする。 |
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(1) 水力(水力発電所の原動力として用いられる場合にあっては、水路式の水力発電所の原動力として用いられる水力) |
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(2)
バイオマス(動植物に由来する有機物であってエネルギー源として利用することができるもの(原油、石油ガス、可燃性天然ガス及び石炭並びにこれらから製造される製品(第5号において「化石燃料等」という。)を除く。)をいう。)を熱源とする熱 |
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(3) 風力 |
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(4) 地熱 |
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(5) 前各号に掲げるもののほか、化石燃料等を熱源とする熱以外のエネルギー(第1号の水力以外の水力及び原子力を除く。) |
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第2章 排出抑制計画 |
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(排出抑制計画) |
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第4条 条例第12条第1項の規則で定める事業者は、次の各号のいずれかに該当する事業者とする。 |
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(1) 燃料及びこれを熱源とする熱(他人から供給されたものに限る。)並びに電気(燃料を
変換して得られた電気であって、当該電気を発生させた者が自ら使用するもの並びに再生可能エネルギーを変換して得られた電気であって、当該電気を発生させた者が自ら使用するもの及び当該電気のみを供給する者から供給を受けたものを除く。)の前年度の使用量(住居の用に供する部分で使用されたものを除く。)を条例第24条に規定する事業者がその事業活動において講ずべき温室効果ガスの排出の抑制等のための措置に関する指針に定める方式により原油の数量に換算したもの(以下この条において「原油換算エネルギー使用量」という。)が1,500キロリットル以上である事業所(県内に所在するものに限る。)を有する事業者。ただし、次号に規定する事業者を除く。 |
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(2)
小売業その他の事業を店舗において行う事業者であって、当該店舗を終日利用することができることとしているもののうち、県内に所在するすべての店舗(同一の商号、商標その他の表示を使用するものに限る。以下同じ。)の原油換算エネルギー使用量を合算した量が1,500キロリットル以上である事業者。ただし、親業者(小売業その他の事業を店舗において行う事業者に対し、商号、商標その他の表示を使用する権利を与え、営業について指導、助言又は援助を行い、その事業者から対価を得ることを業とする者をいう。)から、その商号、商標その他の表示を使用する権利を得て、営業について指導、助言又は援助を受け、当該親業者に対価を支払うことを内容とする契約を締結している場合は、当該親業者。 |
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(3)
飲食物を提供する自動販売機の設置又は管理をする事業者で、当該事業者が県内において設置又は管理をするすべての当該自動販売機の原油換算エネルギー使用量を合算した量が1,500キロリットル以上であるもの |
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2 条例第12条第1項に規定する排出抑制計画は、当該排出抑制計画を提出する日の属する年度における同条第2項各号に掲げる事項について定めるものとする。 |
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3 条例第12条第3項及び第4項の規定による排出抑制計画の提出は、毎年度7月末日までに、排出抑制計画書(様式第1号)により行わなければならない。 |
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4 条例第12条第9項の規定による排出抑制計画の達成状況等の報告は、当該排出抑制計画を提出した日の属する年度の翌年度の7月末日までに、排出抑制計画達成状況等報告書(様式第2号)により行わなければならない。 |
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第3章 自動車使用に関する地球温暖化対策等 |
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(アイドリング・ストップの実施の特例) |
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第5条 条例第16条第1項ただし書の規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。 |
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(1) 道路交通法施行令(昭和35年政令第270号)第13条第1項各号に掲げる自動車を当該緊急用務のため使用する場合 |
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(2)
自動車の原動機を貨物の冷蔵等に用いる装置その他の附属装置(自動車の運転者室及び客室の冷房又は暖房を行うための装置を除く。)の動力として使用する場合 |
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(3) 前2号に掲げるもののほか、やむを得ないと認められる場合 |
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(駐車場) |
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第6条 条例第16条第2項の規則で定める駐車場は、次に掲げる駐車場とする。 |
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(1) 道路法(昭和27年法律第180号)第2条第2項第6号に規定する自動車駐車場 |
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(2) 駐車場法(昭和32年法律第106号)第2条第1号に規定する路上駐車場及び同法第12条の規定による設置の届出がされた路外駐車場 |
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(3) 自動車ターミナル法(昭和34年法律第136号)第2条第4項に規定する自動車ターミナル |
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(4) 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第5条第1項の規定による届出がされた大規模小売店舗に係る駐車場 |
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2 条例第16条第2項の規則で定める面積は、自動車の駐車の用に供する部分の面積が500平方メートルとする。 |
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(環境情報) |
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第7条 条例第17条第1項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。 |
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(1) 温室効果ガスの排出の量 |
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(2) 燃料消費率 |
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(自動車環境計画) |
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第8条 条例第18条第1項の規則で定める台数は、次の各号に掲げる事業の種別に応じ、当該各号に定める台数(県内に使用の本拠の位置を有する自動車の台数に限る。)とする。 |
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(1) 貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第2条第2項に規定する一般貨物自動車運送事業
200台(ただし、被けん引車(自動車のうち、けん引して陸上を移動させることを目的として製作した用具であるものをいう。)の台数を除く。) |
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(2) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号に規定する一般旅客自動車運送事業(次号の事業を除く。) 200台 |
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(3) 道路運送法第3条第1号のハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業 350台 |
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2 条例第18条第1項に規定する自動車環境計画は、当該自動車環境計画を提出する日の属する年度における同条第2項各号に掲げる事項について定めるものとする。 |
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3 条例第18条第3項及び第4項の規定による自動車環境計画の提出は、毎年度7月末日までに、自動車環境計画書(様式第3号)により行わなければならない。 |
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4 条例第18条第9項の規定による自動車環境計画の達成状況等の報告は、当該自動車環境計画を提出した日の属する年度の翌年度の7月末日までに、自動車環境計画達成状況等報告書(様式第4号)により行わなければならない。 |
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第4章 省エネラベルの表示等 |
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(特定電気機器等) |
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第9条 条例第19条第1項の規則で定める機械器具は、未使用の機械器具で、エネルギーの使用の合理化に関する法律(昭和54年法律第49号。以下「省エネ法」という。)第79条第1項に規定する製造事業者等が製造し、又は輸入するもののうち、次に掲げるものとする。 |
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(1)
エアコンディショナー(水冷式のものその他エネルギーの使用の合理化に関する法律施行規則(昭和54年通商産業省令第74号。以下「省エネ法施行規則」という。)第48条第1項に規定するもの以外のもののうち、冷暖房の用に供するもの(冷房能力が4キロワット以下のものに限る。)であって、直吹き形かつ壁掛け形のもの(一の室外機に2以上の室内機を接続するもののうち、各室内機の運転を個別に制御するものを除く。)に限る。以下同じ。) |
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(2)
電気冷蔵庫(冷凍庫と一体のものを含み、熱電素子を使用するものその他省エネ法施行規則第48条第8項に規定するものを除く。以下同じ。) |
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(3)
テレビジョン受信機(交流の電路に使用されるものに限り、産業用のものその他省エネ法施行規則第48条第3項に規定するものを除く。以下同じ。) |
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(特定電気機器等の台数) |
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第10条 条例第19条第1項の規則で定める台数は、次の各号に掲げる機械器具ごとに5台とする。 |
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(1) エアコンディショナー |
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(2) 電気冷蔵庫 |
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(3) テレビジョン受信機であって、ブラウン管を有するもの |
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(4) テレビジョン受信機であって、液晶パネルを有するもの |
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(5) テレビジョン受信機であって、プラズマディスプレイパネルを有するもの |
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(地球温暖化の防止に資する性能等) |
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第11条 条例第19条第1項の規則で定める地球温暖化の防止に資する性能等を示す事項は、次に掲げる事項とする。 |
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(1) 知事が別に定める特定電気機器等の使用に係るエネルギーの使用の合理化に関する性能に係る相対的評価の基準に基づく相対的評価 |
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(2)
省エネ法第78条第1項の規定により、機器ごとに経済産業大臣が定める測定方法によって得られた数値(次号において「エネルギー消費効率」という。) |
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(3) 省エネ法第78条第1項の規定により、機器ごとに経済産業大臣が定める数値に対するエネルギー消費効率の達成率を百分率で表したもの |
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(4) 省エネ法第78条第1項の規定に基づき、機器ごとに経済産業大臣が定める年度 |
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(5) 日本工業規格C9901に定める省エネ性マーク |
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(6) 製造事業者名 |
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(7) 機種名 |
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(8)
特定家庭用機器再商品化法施行令(平成10年政令第378号)第2条第2項各号に掲げる特定物質等を冷媒及び断熱材発泡剤に使用していないことの表示(電気冷蔵庫に限る。) |
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(9)
エネルギーを消費する機械器具の小売の事業を行う者が取り組むべき措置(平成18年経済産業省告示第258号)に定める1年間使用した場合の目安となる電気料金 |
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第5章 建築物環境配慮計画 |
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(建築物環境配慮計画の提出を要しない建築物) |
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第12条 条例第21条第1項ただし書の規則で定める法令若しくは条例の定める現状変更の規制及び保存のための措置その他の措置が講じられている建築物は、次に掲げる建築物とする。 |
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(1)
文化財保護法(昭和25年法律第214号)の規定によって国宝、重要文化財、重要有形民俗文化財、特別史跡名勝天然記念物又は史跡名勝天然記念物として指定され、又は仮指定された建築物 |
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(2)
文化財保護法第143条第1項又は第2項の伝統的建造物群保存地区内における同法第2条第1項第6号の伝統的建造物群を構成している建築物 |
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(3) 旧重要美術品等の保存に関する法律(昭和8年法律第43号)の規定によって重要美術品等として認定された建築物 |
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(4)
文化財保護条例(昭和50年長野県条例第44号)第4条第1項の規定により県宝として指定された建築物、同条例第25条第1項の規定により県有形民俗文化財として指定された建築物又は同条例第30条第1項の規定により県史跡名勝天然記念物として指定された建築物 |
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(5)
文化財保護法第182条第2項の規定により定められた市町村の条例に基づき現状変更の規制及び保存のための措置が講じられている建築物 |
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(6) 第1号、第3号、第4号又は前号に掲げる建築物であったものの原形を再現する建築物 |
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(7) 景観法(平成16年法律第110号)第19条第1項の規定により景観重要建造物として指定された建築物 |
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2 条例第21条第1項ただし書の規則で定める仮設の建築物は、次に掲げる建築物とする。 |
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(1)
建築基準法(昭和25年法律第201号)第85条第1項又は第2項に規定する応急仮設建築物であって、その建築物の工事を完了した後3月以内であるもの又は同条第3項の許可を受けたもの |
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(2) 建築基準法第85条第2項に規定する工事を施工するために現場に設ける事務所、下小屋、材料置場その他これらに類する仮設建築物 |
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(3) 建築基準法第85条第5項の許可を受けた建築物 |
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(建築物の規模等) |
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第13条 条例第21条第1項第1号の規則で定める建築物の規模は、床面積の合計が2,000平方メートルであることとする。 |
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2 条例第21条第1項第1号の規則で定める改築の規模は、当該改築に係る部分の床面積の合計が2,000平方メートルであることとする。 |
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3 条例第21条第1項第2号の規則で定める増築の規模は、当該増築に係る部分の床面積の合計が2,000平方メートルであることとする。 |
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4 条例第21条第1項第3号の規則で定める規模は、修繕若しくは模様替に係る部分の面積の合計が2,000平方メートルであること又は当該面積の合計が2,000平方メートルに満たない修繕若しくは模様替であって次の各号に掲げるものについて当該各号に定める規模であることとする。 |
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(1) 建築物の直接外気に接する屋根(これに設ける窓その他の開口部を含む。)について行う修繕又は模様替
当該修繕又は模様替に係る部分の面積の合計が当該屋根の面積の合計の2分の1 |
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(2) 建築物の直接外気に接する壁(これに設ける窓その他の開口部を含む。)について行う修繕又は模様替
当該修繕又は模様替に係る部分の面積の合計が当該壁(当該建築物の敷地境界線(建築基準法第42条に規定する道路に接する部分を除く。)からの水平距離が1.5メートル以下の部分を除く。)の面積の合計の2分の1 |
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(3)
建築物の直接外気に接する床(これに設ける窓その他の開口部を含む。)について行う修繕又は模様替 当該修繕又は模様替に係る部分の面積の合計が当該床の面積の合計の2分の1 |
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(空気調和設備等) |
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第14条 条例第21条第1項第4号の規則で定める建築設備は、次に掲げる建築設備とする。 |
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(1) 空気調和設備その他の機械換気設備 |
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(2) 照明設備 |
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(3) 給湯設備 |
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(4) 昇降機 |
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2 条例第21条第1項第4号の規則で定める改修は、次の各号に掲げる設備の区分に応じ、当該各号に定める改修とする。 |
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(1) 空気調和設備 次のいずれかに該当する改修 |
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ア 空気調和設備の熱源機器の取替えであって、次のいずれかに該当するもの |
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(ア) 暖房のための熱源機器の取替えであって、次のいずれかに該当するもの |
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a 当該取替えに係る熱源機器の定格出力の合計が300キロワット以上のもの |
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b 当該取替えに係る熱源機器の定格出力の合計が当該空気調和設備のすべての暖房のための熱源機器の定格出力の合計の2分の1以上のもの |
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(イ) 冷房のための熱源機器の取替えであって、次のいずれかに該当するもの |
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a 当該取替えに係る熱源機器の定格出力の合計が300キロワット以上のもの |
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b 当該取替えに係る熱源機器の定格出力の合計が当該空気調和設備のすべての冷房のための熱源機器の定格出力の合計の2分の1以上のもの |
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イ 空気調和設備のポンプの取替えであって、次のいずれかに該当するもの |
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(ア) 暖房のためのポンプの取替えであって、次のいずれかに該当するもの |
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a 当該取替えに係るポンプの定格流量の合計が900リットル毎分以上のもの |
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b 当該取替えに係るポンプの定格流量の合計が当該空気調和設備のすべての暖房のためのポンプの定格流量の合計の2分の1以上のもの |
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(イ) 冷房のためのポンプの取替えであって、次のいずれかに該当するもの |
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a 当該取替えに係るポンプの定格流量の合計が900リットル毎分以上のもの |
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b 当該取替えに係るポンプの定格流量の合計が当該空気調和設備のすべての冷房のためのポンプの定格流量の合計の2分の1以上のもの |
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ウ 空気調和設備の空気調和機の取替えであって、次のいずれかに該当するもの |
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(ア) 当該取替えに係る空気調和機の定格風量の合計が60,000立方メートル毎時以上のもの |
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(イ) 当該取替えに係る空気調和機の定格風量の合計が当該空気調和設備のすべての空気調和機の定格風量の合計の2分の1以上のもの |
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(ウ) 当該建築物の一の階に設けられているすべての空気調和機の取替え |
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(2) 空気調和設備以外の機械換気設備 機械換気設備の送風機の取替えであって、次のいずれかに該当するもの |
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ア 当該取替えに係る送風機の電動機の定格出力の合計が5.5キロワット以上のもの |
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イ 当該取替えに係る送風機の電動機の定格出力の合計が当該機械換気設備のすべての送風機の電動機の定格出力の合計の2分の1以上のもの |
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(3) 照明設備 照明設備の取替えであって、次のいずれかに該当するもの |
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ア 当該取替えに係る部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上のもの |
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イ 当該取替えに係る部分の床面積の合計が当該建築物の床面積の合計の2分の1以上のもの |
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ウ 当該建築物の一の階の居室に設けられているすべての照明設備の取替え |
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(4) 給湯設備 次のいずれかに該当する改修 |
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ア 給湯設備の熱源機器の取替えであって、次のいずれかに該当するもの |
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(ア) 当該取替えに係る熱源機器の定格出力の合計が200キロワット以上のもの |
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(イ) 当該取替えに係る熱源機器の定格出力の合計が当該給湯設備のすべての熱源機器の定格出力の合計の2分の1以上のもの |
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イ 給湯設備の配管の取替えであって、次のいずれかに該当するもの |
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(ア) 当該取替えに係る配管の長さの合計が500メートル以上のもの |
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(イ) 当該取替えに係る配管の長さの合計が当該給湯設備のすべての配管の長さの合計の2分の1以上のもの |
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(5) 昇降機 2以上の昇降機の取替え |
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(建築物環境配慮計画の提出) |
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第15条 条例第21条第3項に規定する建築物環境配慮計画の提出は、同条第1項各号に掲げる行為に着手する予定の日の21日前までに、建築物環境配慮計画書(様式第5号)により行わなければならない。 |
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第6章 再生可能エネルギー計画 |
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(再生可能エネルギー計画) |
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第16条 条例第23条第1項の規則で定めるエネルギーは、電気とする。 |
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2 条例第23条第1項の規則で定める事業者は、電気事業者による新エネルギー等の利用に関する特別措置法(平成14年法律第62号)第2条第1項に規定する一般電気事業者、特定電気事業者及び特定規模電気事業者とする。 |
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3 条例第23条第1項に規定する再生可能エネルギー計画は、当該再生可能エネルギー計画を提出する日の属する年度における同条第2項各号に掲げる事項について定めるものとする。 |
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4 条例第23条第1項に規定する再生可能エネルギー計画の提出は、毎年度7月末日までに、再生可能エネルギー計画書(様式第6号)により行わなければならない。 |
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5 条例第23条第9項の規定による再生可能エネルギー計画の達成状況等の報告は、当該再生可能エネルギー計画を提出した日の属する年度の翌年度の7月末日までに、再生可能エネルギー計画達成状況等報告書(様式第7号)により行わなければならない。 |
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附 則 |
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この規則は、公布の日から施行する。 |
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附 則(平成18年11月20日規則第53号) |
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この規則は、平成19年2月20日から施行する。 |