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2020.4.8

新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言が発出されました

昨日(4月7日)開催された国の新型コロナウイルス感染症対策本部において、「新型インフルエンザ等対策特別措置法」に基づく緊急事態宣言が発出されました。

同対策本部において改訂された「基本的対処方針」においては、緊急事態措置を実施すべき期間は4月7日から5月6日までの1か月間、実施すべき区域は埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、大阪府、兵庫県及び福岡県の7都府県とされるとともに、緊急事態措置に関する重要事項が新たに定められました。

つきましては、会員、建築士各位におかれては「基本的対処方針」について御了知いただき、十分ご留意いただきますようお願い申し上げます。

新型コロナウィルス感染症対策本部安倍総理発言
新型コロナウィルス感染症緊急事態宣言
新型コロナウィルス感染症対策の基本的対処方針(4.7改訂)

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